認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

制度の概要

 通常、登記名義の変更手続きは、登記権利者(新たな名義人)と登記義務者(現在の名義人、死亡している場合にはその相続人)双方の共同で行う必要があります。そのため、登記簿に表示された所有者や相続人の所在が分からない場合には、名義変更ができません。認可地縁団体においても、市の認可を受け法人化したものの、所有者の所在が不明なため、登記手続きができないことがありました。そのため、平成27年4月1日より地方自治法が改正され、認可地縁団体が所有する不動産で一定の要件を満たす場合、認可地縁団体が所定の手続きを経ることで、認可地縁団体単独で所有権の保存または移転の登記を可能にする特例制度が設けられました。

 なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例制度の申請ができます。

 また、当該特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

申請から登記までの流れ

申請から登記の手続きの流れ[PDF:71.7KB]

現在公告中の認可地縁団体 

現在公告中の認可地縁団体はありません。

 

※公告の原本は名護市役所本庁舎掲示板に掲出しています。

公告に対する異議申出

 当該公告を求める申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は登記をすることについて異議のある登記関係者は、異議を申し出ることができます。

異議申出の手続きについて[PDF:50.3KB]

申請不動産の登記移転等に係る異議申出書[DOCX:16KB]

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 地域経済部 地域力推進課 地域協働係
〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号
電話:0980-53-5445

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