役割

議会の役割


市が行う事業の予算を決めるとき、市の法律といえる条例の制定や改正などをするとき、また、一定額以上の契約を結ぼうとするときには、市長は議会の決定を得てからでないと事業を行うことができません。このように議会で賛否を決定することを「議決」といい、議決事件とされているものにつき決定する権限を「議決権」といいます。議決を必要とする議決事件は地方自治法で定められています。
議決権は議会の最も本質的な権限で、議会が「議決機関」と言われるゆえんです。
 (1) 条例の制定、又は改廃。
 (2) 予算の決定や、決算の認定。
 (3) 市の税金、使用料などの徴収に関すること。
 (4) 1億5,000万円以上の工事、又は製造の請負契約の締結。
 (5) 副市長、教育委員、監査委員などの選任に同意を与えること。
 (6) その他、法律や政令、条例により市議会の権限とされていること。

 

監査権・監査請求権

市長やその他の執行機関の行う市の事務管理や金銭の出納などが、公正かつ効率的に行われているかを監視するための権限です。
議会は、市の仕事にかかる書類や計算書を検閲すること等により、状況を検査することができます。また、必要があれば監査委員に監査を求め報告を受けることもできます。

 

意見書表明権(意見書・要望書の提出)

市民の生活にかかわる身近な問題でも、それが国や県の仕事であったり、民間企業の仕事であったりして、市の力だけでは解決できないことがあります。このような場合は、議会の意思や見解を表明し「意見書」や「決議」、又は「要望書」を関係機関に提出し解決を求めます。

 

請願・陳情の審査

市民の皆さんから提出された請願や陳情を所管委員会で慎重に審査します。
請願・陳情の出し方についてはこちらをご覧ください。

名護市公認キャラクター名護親方(なぐうぇーかた)の画像