住民票所在地以外での新型コロナウイルスワクチン接種について

公開日 2021.04.28

更新日 2023.10.02

※接種回数に応じて、その都度、住所地外申請が必要です。

やむを得ない事情がある場合の住民票所在地以外での接種について

 新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。
 しかし、やむを得ない事情で住民票所在地では接種を受けることができない場合は、住民票所在地以外で接種(以下「住所地外接種」という。)を受けることができます。
 

やむを得ない事情  事前申請 

・出産のために里帰りしている妊産婦
・遠隔地へ下宿している学生
・単身赴任者
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者  等

  必要

・入院・入所者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合        
・災害による被害にあった者  等

  不要

住民票所在地外で接種を受けるための事前申請

1.必要書類を名護市役所へ提出し、「住所地外接種届出済証」を取得する。

   ◆提出書類
     1.住所地外接種届住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)[PDF:114KB]
     2.住民票所在地で発行された接種券の写し
     3.委任状(本人または同居家族以外の申請の場合)委任状[PDF:48.7KB]
     4. 接種記録証又は接種済証 ※1回以上接種歴がある方のみ
   ◆提出先
     ・持参の場合 「名護市役所 健康増進課 健康づくり係」窓口までお越しください。
             〒905-0014 沖縄県名護市港一丁目1番1号
             電話番号:0980-53-1212(内線349)
・郵送の場合 「名護市役所 健康増進課 健康づくり係」宛
             〒905-0014 沖縄県名護市港一丁目1番1号

2.接種券と「住所地外接種届出済証」を接種会場へ持参する。

  ※名護市内での集団接種は事前予約が必要となり、予約用の個別番号を発行する必要があります。
   詳しくは、名護市健康増進課へ問合せください。

   電話番号 0980-53-1212(内線349)

  

住民票所在地が名護市であり、やむを得ない事情で他の市町村で接種を希望する方

 接種を受けようとする医療機関が所在する市町村へ申請方法を確認する。

  市町村により申請方法が異なりますので、まずは接種を受ける医療機関所在地の市町村へお問合せください。
  ※接種を受ける場合には予約が必要な場合がありますので、接種を受ける会場・医療機関へ事前にご確認ください。

〈問い合わせ先〉

名護市役所 市民部 健康増進課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212 (健康づくり係 内線349)
FAX:0980-53-7570

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード