平成31年4月より現物給付方式の受給資格対象範囲が高校生(18歳到達以降の最初の年度末)まで拡大します。
平成31年4月1日診療分より現物給付方式が、従来の未就学児から受給資格対象範囲を高校生(18歳到達の最初の年度末)まで拡大します。これにより医療機関窓口での医療費の支払いが通院・入院ともに無料になります。また、今回の受給資格者証郵送対象者は平成31年3月12日時点で受給資格者証をお持ちの方となっております。それ以外の方については、平成31年4月1日以降に子育て支援課窓口にて新規登録を行ってください。
※高校に通っていない方も受給資格の対象となります。
現物給付内容についてはこちら[PDF:3.9MB]
現物給付方式に対応していない医療機関で受診した場合
現物給付方式に対応していない医療機関で受診した場合は、 窓口無料化ができません。その場合は、医療機関窓口で自己負担額を支払う必要がありますが、これまでどおりの方法(償還払い・自動償還方式)により助成を受けることができます。
申請方法(新規登録)
申請書類は以下のとおりとなっております。子育て支援課窓口にて新規登録を行ってください。
1.印鑑(認印)
2.対象となるお子様の健康保険証
3.保護者の預金通帳または、キャッシュカード
医療費助成の対象となる者
名護市に住所を有しており、健康保険に加入している0歳から18歳に達した以降の最初の3月31日までの方が対象となります。
ただし、次の方は助成の対象となりません(他医療費助成対象のため)
1.生活保護法による保護を受けている方。
2.重度心身障がい者(児)医療費助成制度を受けている方。
3.母子及び父子家庭等医療費助成を制度の適用を受けている方。
医療費助成の対象とならない費用について
1.検診、予防接種、診断書料、薬の容器代、おむつ代など。
2.一定規模の病床数を有する病院における初診料や特別な病室の利用にかかる費用など。
3.病気やけがで入院したときにかかる食事療養費。(従来どおり自己負担)
4.学校、幼稚園等でケガをした場合。
5.就学援助制度の医療費助成の適用を受ける結膜炎、虫歯など。
高額療養費について
入院などで「限度額適用認定証」を提示した場合でも、世帯で複数の方が同じ月に病気やケガをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担限度額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は「高額療養費」に該当します。
その場合、事後負担限度額を超えた額について、ご加入の健康保険組合より払戻しを受け、その払戻金を名護市に返還していただく手続きとなっておりますのでご了承ください。
学校、幼稚園等でケガをした場合
学校、幼稚園等でケガをした場合、こども医療費助成制度ではなく、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先され、保護者に対して給付金(災害給付)が支払われます。手続きについては学校、幼稚園等にお問い合わせください。
受給資格がなくなったとき
転出などで受給資格がなくなったときには、ピンク色の受給資格者証を必ず子育て支援課窓口へ返却してください。返却せず誤ってピンク色の時給資格者証を使用し現物給付方式にて医療機関で受診した場合は、その医療費について返還していただくことになります。
名護市内現物給付方式対応医療機関について
沖縄県内現物給付方式対応医療機関について
【医科】一般社団法人沖縄県医師会会員医療機関1(外部サイトへリンク)
【医科】一般社団法人沖縄県医師会会員医療機関2(外部サイトへリンク)
【歯科】一般社団法人沖縄県医師会会員医療機関[PDF:9.02MB]
【薬局】一般社団法人沖縄県薬剤師会会員薬局[PDF:18.3MB]
医療機関のみなさまへ
現物給付導入に伴う、医療機関向け事務取扱マニュアル等については下記のリンクよりご参照ください。
こども医療費助成制度(現物給付)について/沖縄県:外部サイトへリンク
自己負担額支払明細書の作成やオンライン報告、医療費助成データ作成ツール等については、下記の沖縄県国民健康保険団体連合会の関連ホームページをご参照下さい。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 こども家庭部 子育て支援課
☎ 0980-53-1212
子育て支援係 内線 110
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