名護市における新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援事業所等の運営基準等の臨時的な取り扱いについて【令和2年8月3日更新】

 みだしの件につきまして、名護市では臨時的に下記のとおりの取り扱いとしますので、貴事業者内の介護支援専門員に周知していただきますようお願いいたします。

 なお、今後、国等から新たな取り扱いやQ&A等が示された場合は、適宜、それに準じた対応となりますのでご留意ください。

 

(名護市での取り扱い)

名護市における新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援事業所等の運営基準等の臨時的な取り扱いについて(第5報)[PDF:290KB]

名護市における新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援事業所等の運営基準等の臨時的な取り扱いについて(第4報)[PDF:50.8KB]

名護市における新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援事業所等の運営基準等の臨時的な取り扱いについて(第3報)[PDF:55.9KB]

名護市における新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援事業所等の運営基準等の臨時的な取り扱いについて(第2報)[PDF:178KB]
名護市における新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援事業所等の運営基準等の臨時的な取り扱いについて[PDF:178KB] 
  

 

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード