子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)の申請を開始します
今回、令和3年9月以降に離婚等(離婚協議中を含む)によって新たに児童を養育しているにも関わらず、元配偶者等から給付金を受け取れなかった方に対し、子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)を支給することになりました。
※本給付金を受給するには申請が必要です。
※詳細は下記のURLからご確認ください。
https://www.city.nago.okinawa.jp/articles/2022031600019/
子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)について
新型コロナウィルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、18歳以下の児童を養育している世帯に対し「子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)」の支給を予定しております。
子育て世帯への臨時特別給付の趣旨について[PDF:105KB]
※本給付金の申請につきましては、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑み、郵送でのお手続きのご協力をお願いいたします。
【対象児童】
※対象児童の生年月日:平成15年4月2日から令和4年3月31日まで
(1)令和3年9月分(新生児の場合は令和3年10月分)の児童手当の支給対象となる児童
(2)平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(児童手当の支給が終了した高校生等)
(保護者の所得が児童手当の支給対象となる金額と同等未満の場合)
※婚姻している児童は、本給付金の対象外となります。
(3)令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童
【支給対象者】
・上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者
(名護市で児童手当を受給している場合は、令和3年9月分の児童手当の受給者に支給されます)
※特例給付の受給者は対象外
「特例給付の受給者」とは、令和2年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方
(児童1人あたり月額5,000円を受給している方)
〈表1:所得制限限度額 確認表〉
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
1人 |
660 |
875.6 |
2人 |
698 |
917.8 |
3人 |
736 |
960 |
4人 |
774 |
1002 |
5人 |
812 |
1040 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
【支給額】
児童1人につき、10万円(現金一括給付)
【申請方法】
《名護市から令和3年9月分の児童手当を受給している方》
・申請は不要です。
・児童手当の指定口座に振り込みます。
・支給対象者の方には、令和3年12月22日(水)にお知らせ文書等を発送しました。
・本給付金の受給を辞退される方は、令和3年12月24日(金)までに子育て支援課までご連絡ください。
※児童手当の指定口座を解約しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の指定口座の変更手続きを令和4年3月11日(金)までにお願いします。口座変更等により令和4年3月31日(木)までに指定口座への振り込みができない場合は、本給付金の受給はできなくなります。
《公務員の方》
・申請が必要です。(令和4年1月7日(金)に申請者が必要と思われる方に申請書を発送しました。※申請書は、原則基準日時点で名護市から児童手当を受給していない世帯(児童手当未申請、公務員等)、高校生のみを養育している世帯に送付しており、支給要件に該当しない場合も含まれますのであらかじめご了承ください。)
・児童を養育している方が令和3年9月30日時点で住民票のある市町村へ申請してください。
・所属庁で令和3年9月分の児童手当を受給していることが確認できる書類(児童手当支払通知書等)の添付が必要になります。
・対象児童と住民票上別居している方(市外別居のみ)、対象児童の住民票謄本(発行3ヶ月以内)
・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カード等)
※ただし、児童手当を受給していない高校生のみを養育している方は児童手当を受給していることが確認出来る書類は不要です。
《平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童を養育している方》
・申請が必要です。(令和4年1月7日(金)に申請者が必要と思われる方に申請書を発送しました。※申請書は、原則基準日時点で名護市から児童手当を受給していない世帯(児童手当未申請、公務員等)、高校生のみを養育している世帯に送付しており、支給要件に該当しない場合も含まれますのであらかじめご了承ください。)
・児童を養育している方が令和3年9月30日時点で住民票のある市町村へ申請してください。
・申請者及び配偶者の方で令和3年1月1日現在に名護市に住民登録の無い方は、令和3年度(令和2年分)所得課税証明書を添付してください。(※令和3年1月1日現在に住民登録のある市区町村で取得できます。)
・対象児童と住民票上別居している方(市外別居のみ)、対象児童の住民票謄本(発行3ヶ月以内)(※令和3年9月30日時点の児童の住民登録のある市区町村で取得できます。)
・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カード等)
《令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童を養育している方》
・申請が必要です。
・出生時点で住民票のある市町村へ申請してください。
・対象児童と住民票上別居している方(市外別居のみ)、対象児童の住民票謄本(発行3ヶ月以内)
・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カード等)
【申請期間】
※申請期間が延長されました!!
令和4年1月12日(水)から令和4年4月28日(木)まで(※郵送の場合は必着)
・申請書の郵送先
〒905-8540
沖縄県名護市港一丁目1番1号
名護市役所 こども家庭部 子育て支援課 子育て支援係
連絡先:0980-53-1212(内線273・110)
【申請書様式】
※高校生のみを養育している世帯、公務員の方で児童手当を受給している世帯等に関しましては申請書を令和4年1月7日(金)で発送しております。単身赴任等で、児童が名護市外に居住している方は申請書が送られていないので、こちらのホームページより該当する給付金申請書をダウンロードしてください。
児童手当(公務員)受給状況証明書[PDF:345KB] ※所属庁にて児童手当支払通知書等が発行できない場合は、こちらの様式を用いて証明を受けてください。
【支給時期】
《申請不要の方》
・令和3年12月27日(月)に支給しました。
《申請が必要な方》
・申請受付日の翌月末に支給する予定です。
【DV被害により児童とともに避難している方】
・令和3年9月分の児童手当を受けていない方でも、配偶者からの暴力を理由に避難している方については、一定の要件を満たしている場合に本給付金の支給を受けることができる場合があります。なるべく早く子育て支援課までご連絡ください。
【申請受付時間】
・平日:午前8時30分~12時 午後1時~5時15分
お問い合わせ先
名護市役所 こども家庭部 子育て支援課 子育て支援係
連絡先:0980-53-1212(内線110・273)
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード