新型コロナウィルス感染症により療養されている方及び濃厚接触者の方の投票について
新型コロナウィルス感染症により療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合、郵便等により投票をすることができるようになりました。
投票等の流れについては、以下の資料からご確認下さい。
1 新型コロナウィルス感染症により療養されている方及び濃厚接触者の方の投票について[PDF:1.08MB]
2 投票用紙等の請求手続きについて[PDF:568KB](PDF : 160KB)
3 投票の手続きについて[PDF:525KB] (PDF : 143KB)
4(別添1)特例郵便等投票請求書[DOCX:29.6KB]
5(別添2)受取人払郵便物の表示[PPTX:85.6KB]
請求手続きについて
- 投票用紙等の請求は請求書(本人の署名が必要です。)により行います。名護市が選挙期間中の場合はこのページに請求書の様式と送付封筒宛名の様式を掲載します。請求書は7/6(水)(選挙期日前4日)午後5時までに必着ですので、お早めに請求してください。また、お電話で選挙管理委員会にご連絡いただきますと、請求書の様式や返信用封筒等を送付することも可能です。
- 請求書を郵送する際には、送付封筒宛名の様式を印刷し、お持ちの封筒に貼り付けてください。こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。また、必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。
- 請求用封筒はなるべくファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合には、自宅にある透明なケースや袋等に、あて名がわかるように封筒を入れてテープ等で密封し、表面をアルコール消毒してください。
- 患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投かんを依頼してください。
・電子メールやファックスでの請求はできませんのでご注意ください。
濃厚接触者の方の投票について
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、名護市選挙管理委員会にお問い合わせください。
このページのお問い合わせ先
名護市選挙管理委員会事務局
〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号
TEL:0980-53-2013 FAX:0980-53-2016
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード