公開日 2023.12.12
更新日 2023.12.12
令和5年12月より名護市に提出いただく請求書、見積書の一部について、押印の省略ができるようになりました。
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。
取扱いの内容(※Q&Aも必ずご確認ください。)請求書等の押印省略に関するQ&A[PDF:204KB]
押印省略の対象となるもの
・令和5年12月1日以降に発行される請求書、見積書の一部が対象になります。
・法令、規則、要綱等に基づき押印による提出が定められているものは、今回の取扱いの対象ではありません。
押印省略の方法
・押印を省略する場合は、請求者の所在地及び名称並びに代表者の役職氏名等に加え、「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先(電話番号)の記載をお願いいたします。
その他
・提出された請求書の内容確認のため、必要に応じて担当課から連絡させていただく場合があります。
・押印を省略した請求書等は、訂正印による修正をすることはできません。
・請求書等について問い合わせいただく際は、請求書等を提出する各部署へ問い合わせください。
会計課
環境水道部経営課(上下水道事業)
総務部業務改善推進室
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