介護保険制度について

介護保険とは、どんな制度?

 だれもが自分らしく暮らせる老後を望んでいますが、年齢を取っていくとともに、体が衰えたりして身の回りのことが自分自身でできなくなったり、寝たきりや認知症などになったとき、家族などの介護が必要となります。しかし、近年は少子高齢化が進み、介護する方も高齢化していたり、核家族などにより介護される方が住み慣れた地域を離れ生活しないといけなくなる場合や、介護している家族の負担等が増大しているなどの様々な理由により、家族での介護が一部難しいというときには、家族に代わって民間事業所などによる介護サービスを受けることができます。また、実際に介護サービスを利用したときの費用については、原則として介護サービス費用の1割は利用者の個人負担となりますが、残りの9割についは公費と40歳以上の方の介護保険料で賄うなどといったような社会全体で連帯して支えあう社会保障制度であります。

介護保険のあらまし

 介護保険制度は、平成12年4月より開始されました。平成18年4月には、介護保険制度も5年経過し安定はしてきましたが、在宅サービスを中心に利用者が急速に増加したため、介護サービス費用・介護保険料等がともに増加しており、このままでは介護保険制度の将来的な持続が財政的に厳しくなることを見据えて、介護にならないための予防する目的で「介護予防」と軽度の要介護者に対して状態の改善に向けての「新予防給付」といった介護保険制度の改正がありました。

介護保険の加入者について

(1) 第1号被保険者:65歳以上の者であります。
(2) 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険に加入している者であります。

介護(介護予防)サービスを利用できる者

(1) 第1号被保険者:介護保険に加入しており、介護が必要であると認定された者
(2) 第2号被保険者:介護保険に加入しており、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された者(特定疾病以外の原因で介護が必要となった場合には、介護保険の対象とはなりません。例えば、交通事故等)
  介護(介護予防)サービスについて
  65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料について

 

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