国の幼児教育・保育無償化では、認可外保育施設、ファミリーサポートセンター、病児保育、一時預かり保育を利用する場合も、利用料無償化の対象となります。(※事前に名護市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。)
いったん施設で利用料をお支払いいただき、後日名護市へ払い戻し請求をしていただくことで、支払った利用料のうち無償化対象分を払い戻しいたします。
ただし、市内の認可保育所、認定こども園(2・3号)、地域型保育事業所、企業主導型保育施設を利用している場合や、一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用している場合は、上記の認可外保育施設等の利用料は無償化の対象とはなりません。
また、市内の認可外保育施設を利用する場合は基本的には利用者が施設でお支払いする必要はありません。
施設が提供した分の利用料を市へ請求し、市から無償化対象分を施設へ給付しています。
ただし、無償化の対象外となる食材料費や通園送迎費等や、利用状況によってはお支払いが必要な場合もありますので園へ直接ご確認ください。
1 保護者の方へ
施設を利用する前に・・・
事前に名護市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。(施設等利用給付認定)
利用する際は・・・
利用する施設に認定通知を提示して、無償化の対象であることを確認してください。
利用した後は・・・
施設に利用料をお支払いしてください。
必ず領収証と提供証明書を受け取ってください。
ファミリーサポートセンターを利用した場合は、活動報告書(控え)を受け取ってください。
払い戻し請求について
受付場所:名護市役所 保育・幼稚園課窓口
提出書類:1 請求書、2 施設等利用費計算書、3 通帳の写し、4印鑑、5 領収証、6 提供証明書、7 活動報告書(ファミリーサポートセンター利用の場合)
※2の計算書については作成を省略することができます。その場合は、領収証等の資料から市が代行して作成します。
※ファミリーサポートセンター利用の場合は5の領収証、6の提供証明書の提出は不要です。7の活動報告書を提出してください。
※受付時点で利用月から2年を経過した領収証は無効となり、払い戻しができなくなりますのでご注意ください。
請求額(上限額)について
無償化の対象となる額は、認定区分や他の施設の利用状況によって上限額が異なります。
また、上限額と実際の利用料を比較して、小さいほうの額が請求できる額となります。
上限額は、幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に在籍する場合は、11,300円(新2号の場合。新3号は16,300円)となります。
その他の場合は、37,000円(新2号の場合。新3号の場合は42,000円)となります。
手続きに必要な様式について
※計算書様式については、作成を省略できます。その場合市が代行して作成します。
2 事業者の方へ
無償化の対象となる認可外保育施設等は、施設の所在する市町村から確認を受けている施設です。
確認のために必要な手続き等については、名護市保育・幼稚園課 給付係までお問合せください。
対象施設及び事業
認可外保育施設、ファミリーサポートセンター事業、病児保育事業、一時預かり保育事業
領収証及び提供証明書の様式について
施設の利用者がいったん施設に支払った利用料を、後日名護市に払い戻し請求をする際には、施設から発行された領収証や提供証明書が必要となります。
施設の利用者に領収証及び提供証明書をお渡しください。
★領収証兼提供証明書様式
・【様式】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼証明書[PDF:89.3KB]
・【見本】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼証明書[PDF:220KB]
★提供証明書様式
※ベビーシッター等で利用料の徴収を運営サイト等で行うなど、領収証の発行を提供者が行わない場合は下記様式をご利用ください。
・【様式】特定子ども・子育て支援提供証明書[PDF:106KB]
・【見本】特定子ども・子育て支援提供証明書[PDF:831KB]
このページのお問い合わせ先
名護市役所 こども家庭部 保育・幼稚園課 給付係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
名護市代表番号:0980-53-1212
給付係直通番号:0980-53-1211 FAX:0980-53-7825
(担当 内線109/内線116)
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