水道水質検査結果について
「水質基準」について
水道水において、全国的にみれば検出率が低い物質(項目)であっても、
地域、水源の種別、浄水方法により、人の健康の保護又は生活上の支障を生
じるおそれのあるものについては、すべて水道法に基づく水質基準項目とし
て設定されています。項目内容については常に最新の科学的知見に照らして
改正していくべきとの考えから、毎年見直しが行われています。
水道により供給される水は、この基準に適合しなければならないこととな
っています。
【水質基準項目】(令和7年4月1日現在)[PDF:94.6KB]
「水質管理目標設定項目」について
水質管理目標設定項目とは、水道水中で一定の検出の実績はあるが、毒性
の評価が暫定的であるため水質基準とされなかったもの、又は、現在まで水
道水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていないが、今
後、当該濃度を超えて水道水中で検出される可能性があるもの等水質管理上
留意すべき物質(項目)のことです。
そのため、水質管理目標設定項目については、将来にわたり水道水の安全
性の確保等に万全を期する見地から目標値が設定されており、水道事業者等
は水質基準に係る検査に準じた検査等の実施に努め、水質管理に活用するこ
ととなっています。
【水質管理目標設定項目】(令和7年4月1日現在)[PDF:68.5KB]
「水質検査」について
水質検査は、供給される水の安全性(水質基準への適合)を確認するため
の検査であり、水質基準項目及び水質管理目標設定項目等について検査を行
っています。
「水質検査計画」について
水質検査計画とは、水質検査の適正化と透明性を確保するため、検査地点、
検査項目、検査頻度等を定めたものです。
水道事業者等は、水質検査計画を作成し、これを公表することとなってい
ます。
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お問い合わせ先
名護市為又1219-264
名護市中央浄水場 名護市環境水道部 施設課 浄水場係
TEL 0980-52-2264
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