公開日 2018.07.12
更新日 2018.07.30
名護市税務課では固定資産評価基準に基づき、賦課期日(毎年1月1日)における土地の利用状況をふまえて評価額を算定し、
土地の固定資産税を算出するための価格(課税標準額)を決定しています。
同じ面積にも関わらず現況地目の変更により課税標準額が増額しその結果、税額が増額される場合があります。
税額が増える例
(1)これまでの現況地目が田、畑、山林等から雑種地(駐車場、資材置き場等)に評価を見直した場合
(2)住宅を取り壊した事により宅地から雑種地に評価を見直した場合
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名護市役所 総務部 税務課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
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土地係 内線184/186
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