公開日 2019.03.06
更新日 2019.03.08
名護市いじめ防止基本方針
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の
健全な成長及び、人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な
危険を生じさせるおそれがあるものです。
『名護市いじめ防止基本方針』は、『いじめ防止対策推進法』第12条の規定に基づき、
文部科学省が定めた国の『いじめ防止基本方針(最終改定平成29年3月14日)』、及び
『沖縄県いじめ防止基本方針(最終改定平成30年6月14日)』を参酌し、市の実情に応じ、
市におけるいじめの防止等のための対策「未然防止」「早期発見」「いじめに対する措置」
「重大事態への対処」を総合的かつ効果的に推進するために平成30年11月に策定致しました。
このページの問い合わせ先
名護市教育委員会
学校教育課 学校指導係
0980-53-1212(内線385)
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