未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金について

公開日 2019.07.12

更新日 2019.07.12

未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金について

令和元年10月から消費税率が引上げとなる環境の中、子どもの貧困に対応するため、ひとり親に対し、臨時・特別の措置として、児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親に対して給付を行うための事業を実施します。

 

支給対象者

次のすべての要件を満たす方が対象です。
(1)令和元年11月分児童扶養手当の支給を受ける父または母
(2)基準日(令和元年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない方
(3)基準日(令和元年10月31日)において、事実婚をしていない方または事実婚の相手方の生死が明らかでない方
※支給対象者が基準日(令和元年10月31日)の翌日以後に亡くなられた場合は、その方の児童扶養手当の対象となるお子さんに給付金を支給します。

 

申請期間

令和元年8月1日(木)~令和2年2月3日(月)

 

提出物

(1)申請書 (2)戸籍謄本 (3)その他必要な書類

 

支給額

17,500円

 

申請先

名護市役所 子育て支援課

「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金」窓口
※令和元年11月分の児童扶養手当を名護市から支給される方が対象です。
※申請時の提出書類は名護市の窓口に直接提出ください。
※児童扶養手当の現況届の手続きを行う方は、現況届の手続きに来庁された際、給付金の申請受付も同時に行います。

未婚の臨時給付金周知チラシ(名護市用)[PDF:961KB]

 

給付金の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

都道府県・市町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

都道府県・市町村や厚生労働省などが、「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金」を支給するために、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。

ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に御連絡ください。

振り込め詐欺用チラシ(名護市用)[PDF:120KB]

 

このページのお問い合わせ

名護市役所 こども家庭部 子育て支援課
☎ 0980-53-1212
子育て支援係 内線 108

 

 

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