新型コロナウィルス感染症で影響を受けた事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について

公開日 2020.04.20

更新日 2021.02.26

新型コロナウィルス感染症で影響を受けた事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用についてのご案内

融資申し込み期間を更新しました。

この度の新型コロナウィルス感染症で影響を受けられた中小企業の皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。沖縄県において、新型コロナウィルス感染症を中小企業セーフティネット資金の対象災害と認定し、新型コロナウィルス感染症の影響を受けた中小企業の皆様に金融支援を行いますので、お知らせします。

名護市では、新型コロナウィルス感染症の影響で売上減少等の影響が出ている中小企業者へ融資対象認定申請受付及び認定手続きを行います。金融機関からの融資を希望される事業者は、活用をご検討ください。

融資条件等の詳細については、沖縄県商工労働部中小企業支援課HPを参照下さい。

 

融資対象者及び融資対象となる地域

対象者:事業歴が3ヶ月以上で、新型コロナウィルス感染症の影響を受けた中小企業者、共同組合等

※令和2年4月1日から、事業歴1年以上から事業歴3ヶ月以上に変わりました。

対象となる地域:沖縄県内の全市町村

資金使途:新型コロナウィルス感染症の影響対応に係る事業資金

融資限度額:運転資金・設備資金併せて3,000万円(一般保証枠適用)

※令和2年3月18日から、設備資金が追加されました。

融資期間:7年(据置期間1年以内)

融資利率:0.90%

保証料率:0%(保証料は全額県が負担)

 

必要書類・申込み方法

(1)新型コロナウィルス感染症の影響による売上減少が確認できる書類(帳簿類等)

(2)中小企業セーフティネット資金(災害等対応貸付)融資対象認定申請書[DOC:13KB]

提出先:名護市役所 地域経済部 商工・企業誘致課

上記の申請後、認定が受けられた場合融資対象認定書を発行いたします。当該証明書をセーフティネット資金融資の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に融資を申し込みます。

セーフティネット資金融資の必要書類・様式については、沖縄県商工労働部中小企業課HPにて「中小企業セーフティネット資金」の詳細をご確認ください。

 

金融機関への融資申込期間

令和3年3月31日までに保証申込を受け付けたもので、かつ、令和3年5月31日までに融資実行されたもの

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係

〒905-0017 沖縄県名護市大中一丁目19番24号 名護市産業支援センター 2階

電話:0980-53-7530

FAX:0980-53-7522