水道基本料金の免除について(新型コロナウイルス感染症関連)

公開日 2020.05.08

更新日 2020.08.12

※令和2年5月19日事業概要と要綱を追加しました。

新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う経済的負担を軽減するため、水道基本料金を一定期間免除します。

1 免除内容

 基本料金 × 2か月 (6月・7月分) を免除

2 対象

 名護市と給水契約を結んでいる家庭用・営業用の水道使用者

3 対象確認方法

 7月頃に各家庭に投函される上下水道使用料等のお知らせにある「用途」の欄にて「家庭用」か「営業用」か

 確認できます。お知らせ表に記載されている上水道料金は、基本料金をすでに免除した額が記載されています。

4 申請

 申請は不要

5 実施時期

 6月・7月分の料金は8月に請求しますので、その時から実施します。以下がそれぞれの納付期限です。

 口座振替の方 :8月11日(1回目で振替ができなかった場合の再振替は、8月24日)

 納付書払いの方:8月24日

6 注意事項

 次は免除の対象外ですので水の使いすぎにご注意ください。

  ●水道料金のうち基本料金を超える超過料金

  ●下水道料金

7 実際免除される金額(円)

用    途 家 庭 用 営 業 用
基本料金(税込) 1,826 4,180

 

詳細はこちらからご参照ください。

水道基本料金免除について(概要)[PDF:172KB]

名護市新型コロナウイルス感染症に係る水道料金免除実施要綱[PDF:63KB]

 

 

この件に関する問い合わせ先

名護市 環境水道部 経営課 料金係

TEL:0980-53-1212(内線362/内線363/内線364/内線365)

 

 

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