徴収猶予の「特例制度」について(新型コロナウイルスの影響による納税が困難な方へ)

公開日 2020.05.15

更新日 2020.09.11

   地方税法の改正により、令和2年4月30日より徴収猶予の特例制度が施行されました。(令和2年9月一部改正)

   新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最長1年間、市税等の徴収の猶予を受けることができるようになります。

 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

1.対象となる方

以下の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

1 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

2 一時に納付・納入することが困難であること。

※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

2.対象となる市税等

   令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する固定資産税、市県民税(特別徴収を含む)、法人市民税、軽自動車税等など全ての市税。

※税務課では固定資産税、市県民税(特別徴収を含む)、法人市民税、軽自動税が対象となっておりその他の税については各課へご確認ください。

(注意)

「令和2年度固定資産税4期(納期限:令和3年3月1日)」など令和3年2月2日以降に納期限が到来する市税については「徴収猶予の特例制度」の対象外となっております。

3.猶予期間

   猶予を受けることができる期間は、各納期限の翌日から1年の範囲内となります。

4.申請の手続

 申請の期限(当日消印有効)

 令和2年6月30日、又は、各市税の納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日まで

提出する書類

 徴収猶予の特例の申請をする場合は、次に掲げる書類を申請書に添付し、提出してください。

1.徴収猶予申請書(必要)

2.収入の減少等の事実があることを証する書類等

(1)猶予を受けようとする額が100万円以下の場合

    財産収支状況書

(2)猶予を受けようとする額が100万円を超える場合

         財産目録及び収支の明細書

(3)2か月以内に税務署又は年金事務所等で同様の特例を許可されたものについて

         ア 税務署又は年金事務所等に提出した猶予申請書の写し

         イ 税務署又は年金事務所等から通知を受けた猶予許可通知書の写し

3.徴収猶予(特例)申請チェックリスト

申請書等は、こちらからダウンロードできます。

徴収猶予の特例申請手引き(9月改正後)[PDF:278KB]

徴収猶予申請書、記載例(9月改正後)[XLSX:217KB]

財産収支状況書、財産目録、収支の明細書[XLSX:83.9KB]

申請チェックリスト(9月改正後)[PDF:386KB]

猶予申請書の提出先

提出書類を下記送付先へ郵送してください。又はeLTAXによるオンライン申請が可能です。

〒905-8540

沖縄県名護市港1-1-1

名護市役所 市民部 税務課 納税係 宛て

※新型コロナウイルス拡散防止のため、郵送申請をご利用していただくようお願いします。

その他

   申請していただいた場合でも、猶予が認められない場合があります。特例制度による猶予を受けられなかった場合でも従来の制度による猶予を利用することができる場合があります。詳しくは、納税係までご連絡ください。

5.口座振替をご利用中の方へ

   徴収猶予の特例が許可された税目の口座振替は猶予期間中停止としますが、納期限から7開庁日前以内に申請した税目は口座振替が停止できない場合があります。その場合は、後日還付の対象となります。還付処理には約1カ月お時間がかかります。

 猶予申請前に口座振替されたものに関しては、還付の対象となりませんので、あらかじめご了承ください。

 事前に口座振替の停止・取消(廃止)をご希望の方は、担当課までご相談ください。

お問い合わせ

【組織名】 市民部 税務課

【連絡先】 0980-53-1212 (代表)

・納税係 (内線193、194、323、324)

 

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