沖縄県緊急事態宣言の期間延長について

公開日 2021.02.09

更新日 2021.02.10

 沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部にて決定された、沖縄県緊急事態宣言の期間延長についてお知らせします。

旧正月呼びかけチラシ(行事編)

【県民・事業者・来訪者の皆様への依頼事項】

1.外出自粛の要請

 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないよう要請します。 特に夜8時以降の不要不急の外出自粛の徹底を要請します。

2.営業時間短縮の要請等

(1)2月7日までの時短要請(1/19付発出済(再掲))

 ①対象市町村:全市町村

 ②営業時間:朝5時から夜8時までの間

      (酒類の提供は、朝11時から夜7時まで)

 ③対象業種:飲食店及び遊興施設等(※1)

 ④要請期間:1月22日(金)~2月7日(日) 17日間

 ⑤協力金 :68万円(17日間全期間、要請に応じた場合)

 

(2)2月8日以降の時短要請(本日(2/4付)発出)

 ①対象市町村:全市町村

 ②営業時間:朝5時から夜8時までの間

      (酒類の提供は、朝11時から夜7時まで)

 ③対象業種:飲食店及び遊興施設等(※1)

 ④要請期間:2月8日(月)~2月28日(日) 21日間

 ⑤協力金 :84万円(21日間全期間、要請に応じた場合)

(※1)遊興施設等とは、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等で食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている事業者です。

3.県外との往来

 国の緊急事態宣言が発令された地域には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、不要不急の外出自粛要請が出されていますので、当該地域との不要不急の往来については、自粛をお願いします。また、各都道府県独自の緊急事態宣言が発出された地域についても、不要不急の往来の自粛をお願いします。

  併せて、上記の地域から必要があって来訪される場合は、極力、本県入域前にPCR検査による陰性判定を受けていただきますよう、お願いします。なお、来訪前に検査が受けられない方が、那覇空港到着時にPCR検査を受検できる体制「NAPP(Naha Airport PCRtest Project)」を整備しております。
 その他の地域については、事前の十分な健康観察と感染防止対策の徹底をお願いします。

※1 国の緊急事態宣言の対象地域が追加された場合は、その時点で往来自粛の対象とします(2月8日時点:10都府県(東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・大阪府・京都府 ・兵庫県・愛知県・岐阜県・福岡県)) 。

※2 各都道府県独自の緊急事態宣言が発出された場合は、その時点で往来自粛の対象とします(2月4日時点:5県(茨城県、三重県、長崎県(長崎市のみ)、熊本県、宮崎 県))

4.離島との往来

離島との不要不急の往来は自粛を要請します。

5.基本的な感染対策の徹底

 日常生活において、「3つの密」を徹底的に避けるとともに、マスク、手洗い、検温、定期的な換気など「新しい生活様式」の徹底をお願いします。 高齢者及び有症状の家族と接する時には、マスクの着用をお願いします。

6.職場での対策

 体調管理を徹底し、体調の悪い方は、出勤しない・させないようお願いします。 テレワークやリモート会議、時差出勤を推進し、出勤者数の7割削減を目指すよう働きかけます。 感染リスクが高まる「5つの場面」を避けるなど、通勤・在勤時の密を防ぐ取組の徹底をお願いします。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。 

※1 5つの場面とは、場面①「飲食を伴う懇親会等」、場面②「大人数や長時間におよぶ飲食」、場面③「マスクなしでの会話」、場面④「狭い空間での共同生活」、場面⑤「居場所の切り替わり」です。

7.イベントの開催制限

 イベントの開催規模等は、引き続き次のとおりとします。

開催規模:5,000人以下

収 容 率: 屋内 50%以下

     屋外 人と人との距離を十分に確保(できるだけ2m)

また、可能な限り、オンライン開催や感染防止対策を講じた上での分散開催、又は規模を縮小の上での開催を要請します。

8.プロ野球、その他競技団体等のキャンプ・合宿の受入

 プロ野球球団やサッカーJリーグ所属クラブ、その他スポーツ競技団体等のキャンプ・合宿の受入にあたっては、各球団・クラブ関係者(選手、スタッフ含む)及びキャンプ関連の取材を予定されるマスコミ等の皆様に対して、 本県入域前にPCR検査による陰性判定を受けることを前提とするよう要請します。
 受入市町村及び事業者には、キャンプ実施会場における感染防止対策の徹底を要請します。 また、キャンプ期間中も定期的なPCR検査若しくは抗原検査の実施を要 請します。 緊急事態宣言期間中は、練習試合及び練習を無観客とすることとあわせて、 マスコミ等の皆様の取材活動については必要最小限とすることを要請します。

9.施設に対する営業時間短縮の働きかけ

 次の施設に対して、夜8時までの営業時間の短縮(酒類提供は朝11時から夜7時まで)を働きかけます。

  • 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
  • 集会場又は公会堂
  • 展示場
  • 1,000㎡を超える物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く) 
  • ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) 
  • 運動施設、遊技場 
  • 博物館、美術館又は図書館 
  • 遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けていない施設 
  • 1,000㎡を超えるサービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く)

【学校・社会福祉施設・各公共施設等】 

1.学校関連

 県立学校については、学習の機会を保障する観点から、感染拡大防止対策を徹底しながら教育活動を継続します。 部活動、課外活動、学生寮における感染防止対策を徹底します。 市町村及び私立学校(大学等を除く)については、県立学校と同様の対応を要請します。 大学等では、感染防止と面接授業・遠隔授業等による学習機会の確保の両立に向けて適切な対応を要請します。 大学等での、懇親会などについては、学生等への注意喚起を要請します。

2.社会福祉施設

 保育所や介護老人福祉施設等については、感染防止対策を徹底した上で、原則、開所を要請します。

3.公共施設等

 博物館、美術館や運動施設など、各公共施設については、感染防止対策を徹底しながら、引き続き運営を継続しますが、運営時間は、夜8時までとします。

 なお、感染防止対策の観点から、施設によっては一部サービスの制限及び人数制限等を実施します。

 市町村立の公共施設については、県と同様の対応を要請します。

 

◎ 上記は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項及び沖縄県新型コ ロナウイルス感染症等対策条例に基づく協力依頼です。

 

【日本語版】沖縄県緊急事態宣言(2月4日延長)[PDF:189KB]

【英語版】沖縄県緊急事態宣言(2月4日延長)[PDF:143KB]

【中国語訳 簡体字】沖縄県緊急事態宣言(2月4日延長)[PDF:154KB]

営業時間短縮要請について[PDF:191KB]

 〇沖縄県ホームページ

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 総務部 総務課 防災基地対策係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(内線201、208)

FAX:0980-54-0811

 


 

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