一時支援金について (経済産業省)

公開日 2021.04.14

更新日 2021.04.16

一時支援金とは

2021年1月に発令された国の緊急事態宣言に伴う、飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下「一時支援金」という)を給付いたします。

なお、一時支援金の給付要件等は今後、変更になる可能性がございます。

※1 沖縄県が2021年1月20日に独自に発令した緊急事態宣言とは異なります。

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」

※2 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。

※給付対象のポイント、対象業種や対象地域については、以下のサイトをご参照ください。

経済産業省(一時支援金)

https://ichijishienkin.go.jp/

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係

〒905-0017 沖縄県名護市大中一丁目19番24号 名護市産業支援センター 2階

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