【通所系サービス/3%加算】感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算について

公開日 2021.04.30

更新日 2021.08.20

 令和3年度報酬改定に伴い、通所系サービスを対象として、感染症又は災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に適用できる、基本報酬の3%の加算(以下、「3%加算」という。)の決定に係る特例が設けられました。

 対象となる感染症又は災害が発生した場合、厚生労働省から事務連絡により通知されます。(今般の新型コロナウイルス感染症は対象となります。)

 

1.発出資料

2.サービス・事業所規模区分別の報酬区分別 適用できる加算・特例

3.3%加算について

4.各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数の計算方法

5.本特例による算定期間中の月ごとの利用延人員数の確認について

6.算定終了について

7.必要な届出書類

8.提出・お問い合わせ

1.発出資料

届出を行う際は、必ず下記の資料をご確認・ご熟読ください。

介護保険最新情報vol.937「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」[PDF:979KB]

 

2.サービス・事業所規模区分別の報酬区分別 適用できる加算・特例

サービス・事業所規模別の報酬区分 適用できる加算・特例
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 3%加算

 

3.3%加算について

発動要件・届出期限等

 減少月の利用延人員数が、前年度の1月当たりの平均利用延人員数(以下「算定基礎」という。)より、5%以上減少している場合に減少月の翌々月から3月以内に限り、基本報酬の3%に相当する単位数を加算できます。

発動要件 届出期限 算定開始月
 利用延人員数の減が生じた月の利用延人員数が前年度の1月あたりの平均利用延人員数から5%以上減少している場合に算定 減少月の翌月の15日 減少月の翌々月

延長申請

  • 利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると当市が認める場合には、当初の加算の算定期間終了月の翌月から3月以内に限って延長が可能です。
  • 当初の加算の算定期間終了月の前月の利用延人員数が、加算適用の申請を行った際の算定基礎(減少月が令和3年2月又は3月の場合の算定基礎を含む。以下同じ。)より、5%以上減少しているときに延長して算定できます。
利用延人員数の比較対象 届出期限 算定開始月

当初の加算の算定期間終了月の前月の利用延人員数と加算適用申請時の算定基礎

当初の加算算定終了月の15日 当初の加算算定期間終了月の翌月

区分支給限度額

 本加算は、区分支給限度基準額管理の対象外の算定項目です。

4.各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数の計算方法

 各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数の計算は、ページ下部の「利用延人員数計算シート」を使用してください。 

5.本特例による算定期間中の月ごとの利用延人員数の確認について

 3%加算の特例による算定期間中は月ごとに利用延人員数を確認する必要があります。

6.算定終了について

算定期間中に月の利用延人員数が算定基礎から5%以上減少しなかった場合

→当該月の翌月までで、加算の算定を終了する

7.必要な届出書類

 3%加算の適用申請時、延長申請時若しくは算定終了時には、以下の全ての書類を提出してください。
 算定終了時は、算定期間中に算定要件を満たさなくなった場合のほか、3%加算の算定可能期間が予定通り終了する場合も届出が必要です。ご注意ください。

1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

2 介護給付費算定に係る体制状況一覧表

(体制加算一覧表)地域密着型サービス[XLSX:282KB]

3 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式

 ※申請可否につきましては、右の様式に必要事項を入力し、判定結果をご確認ください。

 

 

4 利用延人員数計算シート
届出様式・計算シート[XLSX:46.3KB]

8.提出・お問い合わせ

下記お問い合わせ先へ、郵送又は持参にてご提出ください。

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)

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