公開日 2021.10.14
更新日 2021.12.06
沖縄県特定(産業別)最低賃金(新聞業)は令和3年11月12日から【853円】となります。
令和3年10月8日から時間額820円に改正されたところですが、特定の業種に適用される沖縄県特定(産業別)最低賃金も下記のとおり改正されましたので、市内事業者さまは併せてご確認ください。
沖縄県の最低賃金は令和3年10月8日から【820円】となります。
沖縄県内で働くすべての労働者及び使用者に適用されます。
使用者も、労働者も『チェックしなくちゃ、最低賃金!』
※最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
沖縄県特定(産業別)最低賃金について
沖縄県特定(産業別)最低賃金は新聞業のみ853円です。(令和3年11月12日発行)
その他は令和3年10月8日より沖縄県最低賃金820円が適用されます。
〈お問い合わせ先〉
沖縄労働局 労働基準部 賃金室
TEL:098-868-3421
〔このページのお問い合わせ先〕
名護市役所 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係
〒905-0017
沖縄県名護市大中一丁目19-24 名護市産業支援センター2階
TEL:0980-53-7530
FAX:0980-53-7522