令和3年10月分と11月分水道基本料金の免除について(新型コロナウイルス感染症関連)

公開日 2021.12.08

更新日 2021.12.08

新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う経済的負担を軽減するため、水道基本料金を一定期間免除します。

1 免除内容

  令和3年10月分と11月分の水道基本料金の免除

2 対象

  名護市と給水契約を結んでいる家庭用・営業用の水道使用者

3 申請

  申請は不要

4 免除後の料金確認方法

  令和3年11月の検針時に各家庭に投函されるお知らせ表に記載された上水道料金は、基本料金をすでに免除した

  金額が記載されています。

5 実施期間

  令和3年10月分と11月分の料金は12月に請求します。以下がそれぞれの納付期限です。

  

  口座振替の方 :令和3年12月8日(1回目で振替できなかった場合の再振替は、令和3年12月23日)

  納付書払いの方:令和3年12月23日

6 免除される金額  

用途 基本水量 基本料金
家庭用(2ヶ月分) 12㎥(2ヶ月分) 1,826円(税込)
営業用(2ヶ月分) 20㎥(2ヶ月分) 4,180円(税込)

 

7 注意事項

  次の料金は免除対象外です。

  ●水道基本料金のうち基本料金を超える超過料金

  ●下水道料金

 

水道基本料金免除について[PDF:64.1KB]

 

この件に関する問い合わせ先

名護市 環境水道部 経営課 料金係

TEL:0980-53-1212(内線362・365)

 

 

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