住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

公開日 2021.12.21

更新日 2021.12.21

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

 

令和3年12月3日時点で、国から提示されている概要は以下のとおりとなっております。

 

〇給付目的

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付する。

 

〇給付対象世帯

1.基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。(住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く)

2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、上記1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)

 

〇給付額

1世帯あたり10万円

 

〇制度に関するお問い合わせは、内閣府のコールセンターをご利用ください。

フリーダイヤル 0120-526-145

時間 午前9時から午後8時(土日祝を含む、12/29~1/3休み)

 

 

 

※条件や支給時期等については、国から詳細が示され次第、市民のひろばや市ホームページ等でお知らせいたします。