令和4年度住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について(1世帯5万円)

公開日 2023.02.10

更新日 2023.02.10

※本給付金の申請受付は終了しました。

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり5万円の現金(緊急支援給付金)を給付します。

 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内[PDF:879KB]

 

給付額

 1世帯あたり5万円

 

対象となる世帯

※本給付金の申請受付は終了しました。

1.非課税世帯

  基準日(令和4年9月30日)時点で名護市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯 

 

 2.家計急変世帯

  上記1.のほか、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯

※上記1.2.いずれも 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除きます。

(例)課税されてる両親などに扶養されている非課税の学生や、課税されている子に扶養されている非課税の親のみからなる世帯は対象外です。

 

 

※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。(給付対象となる収入限度額など詳細については、下の表を参照して下さい。)

 

アンカー非課税相当限度額

扶養している親族の状況

   非課税相当限度額:収入       非課税相当限度額:所得   

        単身又は扶養親族がいない場合        

93.0万円        38.0万円       

配偶者・扶養親族(計1名)を
扶養している場合

137.8万円        82.8万円       

配偶者・扶養親族(計2名)を
扶養している場合

168.0万円        110.8万円       

配偶者・扶養親族(計3名)を
扶養している場合

209.7万円        138.8万円       

配偶者・扶養親族(計4名)を
扶養している場合

249.7万円        166.8万円       

 

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合        

             204.3万円                  135.0万円       

 

手続方法

※本給付金の申請受付は終了しました。

 

 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(1世帯10万円)※本給付金の申請受付は令和4年10月31日で終了しました

 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 [PDF:188KB]

 

 

アンカー対象となる世帯 ※すでに給付金を受給した方が再度給付を受けることはできません。

1.非課税世帯 

 ※本給付金の申請受付は、令和4年10月31日で終了しました。

  基準日(令和4年6月1日)時点で名護市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯    

 ※ 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除きます。

(例)課税されてる両親などに扶養されている非課税の学生や、課税されている子に扶養されている非課税の親のみからなる世帯は対象外です。

 

2.家計急変世帯

 ※本給付金の申請受付は令和4年9月30日で終了しました。

 

※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。(給付対象となる収入限度額など詳細については、下の表を参照して下さい。)

 

アンカー非課税相当限度額

扶養している親族の状況

   非課税相当限度額:収入       非課税相当限度額:所得   

        単身又は扶養親族がいない場合        

93.0万円        38.0万円       

配偶者・扶養親族(計1名)を
扶養している場合

137.8万円        82.8万円       

配偶者・扶養親族(計2名)を
扶養している場合

168.0万円        110.8万円       

配偶者・扶養親族(計3名)を
扶養している場合

209.7万円        138.8万円       

配偶者・扶養親族(計4名)を
扶養している場合

249.7万円        166.8万円       

 

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合        

             204.3万円                  135.0万円       

 

手続方法

 1.非課税世帯

     ※本給付金の申請受付は、令和4年10月31日で終了しました。

 

 

 2.家計急変世帯

  ※本給付金の申請受付は令和4年9月30日で終了しました。

 

家計急変世帯分 申請受付窓口

  名護市港二丁目1番1号 名護市中央公民館1階

              (少年野球場側らせん階段横) 

  受付時間:午前9時から午後5時(土日祝日を除く)

 

よくある質問(Q&A)

給付金はどのような趣旨で支給されるものですか。

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給するものです。

 

給付金を受け取るのは、誰になりますか。

 受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。

 

非課税世帯等への確認書はいつ送られてきますか。

 令和3年度の対象となる世帯には令和4年2月25日に対象世帯へ発送しています。

 令和4年度の対象となる世帯には令和4年8月に書類を発送しております。

 

支給はいつ頃になりますか。

 名護市が確認書または申請書を受理してから3週間程度で支給します。

 ※書類に不備がある場合や申請内容などの確認に時間を要する場合は遅れることがあります。

 

給付金はどのように受け取るのですか。

 原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。

 世帯主以外の方が受給(世帯主名義の口座以外の口座に振り込みを希望)する場合は代理人への委任が必要ですので、代理人欄に記入してください。

 

申請者(世帯主)が、身体が不自由で、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいですか。

 申請者(世帯主)本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。

 申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方による代理申請が認められます。

 代理人が申請する場合は、確認書または申請書の委任欄に記入の上、申請者(世帯主)本人と代理人の本人確認書類などを提出いただきます。

 

外国人は給付対象者ですか。

 基準日(令和3年12月10日)において、住民基本台帳に記録されている外国人で、給付の要件を満たしている方は対象者となります。

 

生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。

 生活保護世帯も支給対象となります。

 ※ただし、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除きます。

 なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されません。

 

家計急変世帯の給付は、どのような支給要件ですか。

 住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯以外の世帯のうち、次の1.及び2.の要件を満たす世帯です。

   1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと

   2.令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税(相当)水準以下であること

  住民税非課税相当限度額についてはこちら

 

障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合の非課税収入限度額は204.3万円未満とされていますが、級地区分や扶養親族の人数によって、家計急変の基準は変わりますか。

 家計急変の申請者・世帯員が障がい者等の場合、給与収入が204.3万円未満(所得が135万円以下)であれば級地区分、扶養親族等の人数に関係なく当該申請者・世帯員は非課税として取り扱われます。

 なお、給与収入が204.3万円(所得が135万円)を超える場合は、級地別の扶養親族等の人数に応じた金額により非課税か否かを判定することとなります。

 

家計急変世帯分の申請はいつまで受け付けてくれますか。

 申請期限は、令和4年9月30日です。

 

DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。

 住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。

 ※手続きの方法等については下記コールセンターにお問い合わせください。

 

DV避難者に関するQ&A

住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか?

 住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。

 

配偶者からDVを受け避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか?

 配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。

 

問い合わせ先

   

 専用コールセンター(名護市)

 電話:0980-43-5981

 受付時間:午前9時から午後5時(土日祝日を除く)

 ※名護市における給付手続きや給付時期等に関するお問い合わせは上記コールセンターでお答えいたします。

 

 

内閣府コールセンター

 フリーダイヤル番号:0120-526-145

 受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を除く)

 ※国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。

 

 

 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください

 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

 市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

 現時点で、市や国の職員から市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。

 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。

 不審な電話や郵便物にはご注意ください。

 

お問い合わせ先

名護市役所 福祉部 非課税世帯等特別給付金事業プロジェクトチーム                   

〒905-0014 名護市港二丁目1番1号(少年野球場側らせん階段横)

電話:0980-43-5981

FAX:0980-43-5982

 

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