重度心身障害者(児)医療費助成について

公開日 2023.06.01

更新日 2023.05.05

重度心身障害者(児)医療費助成

 病院での医療費や、病院から処方箋がでたときの薬局のお薬代等の払い戻しが受けられる制度です。

 

【対象者】医療保険に加入している方で次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1級・2級の方
  • 療育手帳A1・A2の方

 

【助成制限】次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。

  • 生活保護を受けている方
  • 医療保険自己負担がない施設に入所している方
  • 本人及び同世帯の方の所得が一定額を超える方

 

【助成できる範囲】

(1)助成対象の医療費

  • 保険対象医療の自己負担額
  • 自立支援医療費(更生医療、育成医療、精神通院)、療養介護医療適用後の自己負担額

※助成対象の医療費から、高額療養費及び附加給付を差し引いた額を助成します。

 

(2)助成対象外の医療費

  • 保険外のもの(健康診断、診断書、予防接種等)
  • 入院時の食事療養費
  • 介護保険の利用者負担額
  • 交通事故等による第三者から賠償される医療費
  • 確定申告で医療費控除の申告をしたもの

 

【申請手続き】

(1)受給資格認定申請

  助成を受けようとする方の受給資格があるか審査し、認定された方へ受給資格者証が交付します。

  要件に該当する方は、下記書類をそろえて窓口で申請手続きをおこなってください。

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 本人の健康保険証
  • 本人名義の預金通帳
  • 印鑑(認印可) ※代理の方が手続きする場合は、代理の方の印鑑も必要です。
  • 本人及び同世帯の方の所得課税証明書 ※名護市で所得確認できる方は不要です。

 〇申請後、約1~2週間で受給資格者証を交付します。受給者証が届いた後、助成が受けられます。

 

(2)支給申請

   受給資格者が払い戻しを受けるためには、支給申請手続きが必要です。

   診療(調剤)月の翌月~1年以内に、下記書類をそろえて窓口で申請手続きをおこなってください。

  • 領収証
  • 重度心身障害者(児)医療費受給資格者証

 

 〇領収証の控えを保管したい方は、あらかじめご自身でコピーをとり、原本も併せてご提示下さい。

  コピーに申請済の印鑑を押印しお返しします。ご了承下さい。

 

 〇診療月ごとに支給額を計算しますので、同じ診療月の領収証はまとめて同時に申請してください。

  別々の月に申請すると過払いの原因となり、返納していただくことがありますのでご注意下さい。

 

 〇入院など、ひと月の医療費が高額になるときは、あらかじめ健康保険の

 「限度額認定証」をつくっておくことをおすすめします。

  詳しくは、健康保険の窓口へお問い合わせください。

 

【支給方法】支給申請(領収書提出)月の翌月末日に、登録している口座へ振り込みます。

      末日が土・日・祝日のときは、その前の平日が支給日です。

 

【その他の手続き】

(1)変更届

  次の場合は変更届の提出が必要です。

  受給者証と届出に来る方の印鑑を持って、窓口にて手続きをおこなってください。

  • 健康保険証が変わったとき ⇒健康保険証もお持ち下さい。
  • 住所の変更があったとき ⇒名護市外に住所がある方はお住まいの市町村で発行した住民票もお持ち下さい。
  • 氏名の変更があったとき ⇒名護市外に住所がある方はお住まいの市町村で発行した住民票もお持ち下さい。

 

(2)喪失届

  次の場合は資格喪失となり、喪失届の提出と受給者証の返還が必要です。

  受給者証と届出に来る方の印鑑を持って、窓口にて手続きをおこなって下さい。

  • 市外へ転出するとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護を開始したとき
  • 手帳の等級(程度)が要件に該当しなくなったとき

 

(3)更新について

  毎年7月に更新をおこないます。新年度の世帯の所得を確認し、所得制限内の方には新しい受給者証を郵送します。

  通常、窓口での更新手続きはありませんが、同世帯に所得課税状況が確認できない方がいる場合は、ご連絡のうえ、

 必要書類の提出をお願いすることがあります。

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 社会福祉課 障がい給付係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(障がい給付係 内線124・209)

FAX:0980-53-1280