日常生活用具給付等事業について

公開日 2023.06.01

更新日 2024.04.12

〇事業の概要

 名護市に住所を有する在宅の障害者等に対し、介護・訓練用支援用具等の日常生活用具を給付若しくは貸与又はその取付工事に要する費用を助成することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とした事業です。

〇対象者の要件

 1 身体障害者(身体障害者手帳必須)、精神障害者、知的障害者、難病患者

 2 名護市に住所を有し、在宅の者(補装具給付に準じた居住地特例対象者を含む)
  ※ 一部、在宅以外(入院中又は施設入所)でも支給の対象となる用具があります。

 3 用具の種目に応じた対象者であること 
  ※ 介護が必要な状況の者であって、介護給付により同等の給付を受けられる方は、当該用具の給付を受けることはできません。

 

詳細については、こちら名護市日常生活用具給付等事業について[PDF:67.7KB]をご参照ください。

日常生活用具の種類、基準額等についてはこちら「日常生活用具の種別、対象者、基準額表(簡易版)」[PDF:120KB]をご参照ください

 

〇申請書等様式

 ・日常生活用具給付(貸与)申請書[PDF:58.2KB]

 ・紙おむつ意見書(※準備中です。お手数ですが、社会福祉課までご連絡ください。)

 ・日常生活用具給付意見書(※準備中です。お手数ですが、社会福祉課までご連絡ください。)

 

※ストーマ装具、紙おむつの基準額の改正について(令和6年4月1日より)
 ストーマ装具、紙おむつの基準額(助成額)について、令和6年4月1日より変更となりました。
 変更後の基準額については、下記をご確認ください。
 ストーマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)、紙おむつ、収尿器の「用具名称及び基準額の変更」と「見積書」の提出について(お知らせ)[PDF:87.3KB]
 

ストーマ装具、収尿器、紙おむつについては、以下のURL又はQRコードからオンライン申請が可能です。

日常生活用具給付等事業申請ページ(ストーマ装具、収尿器、紙おむつ等に限る)

URL: https://logoform.jp/form/HPz6/345457

 

    

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 社会福祉課 障がい給付係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(障がい給付係 内線124・209)

FAX:0980-53-1280

 

 

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