特別障害者手当等について

公開日 2023.06.01

更新日 2024.02.11

制度の概要

 在宅の重度障害児及び特別障害者に対し、その障害によって生ずる特別の負担軽減を図るための手当給付制度です。

〇概要についてはこちら障害児福祉手当・特別障害者手当について[PDF:246KB]をご覧ください。

障害児福祉手当を受給することができる方

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
※上記はあくまで目安であり、正確な判定基準は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」を御覧ください。
[手当の受給(申請)ができない方]
(1)年齢が20歳以上の方
(2)施設等に入所されている方
(3)当該障害を支給理由とする年金を受給されている方

特別障害者手当を受給することができる方

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
※上記はあくまで目安であり、正確な判定基準は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」を御覧ください。
[手当の受給(申請)ができない方]
(1)20歳未満の方
(2)病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
(3)施設等に入所されている方(グループホームは除く)

特別障害者手当等、申請様式及び認定診断書

 〇申請書類等

(児)認定請求書[PDF:57.3KB]

(児)所得状況届[PDF:67.6KB]

(児)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書[PDF:234KB]

(者)認定請求書[PDF:78.2KB]

(者)所得状況届[PDF:91.7KB]

(者)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書[PDF:233KB]

変更届(氏名・住所)[PDF:43.2KB]

資格喪失届[PDF:40.1KB]

未支払手当請求書[PDF:24.5KB]

口座振込申出書[PDF:30.9KB](※受給者の死亡により支払先を変更する場合。通帳の写しも併せて必要です(口座名義(カナ)、口座番号が分かるもの))

ファイル名の先頭に(者)とついているものは特別障害者手当用、(児)とついているものは障害児福祉手当用です。どちらもついていないものは兼用になります。記入方法に御不明な点がございましたら、担当窓口までお問い合わせください。

 

 〇診断書様式(児) ※20歳未満の方

(児)肢体不自由用診断書[PDF:199KB]

(児)精神の障害用診断書[PDF:87.8KB]

(児)視覚障害用診断書[PDF:154KB]

(児)聴覚障害用診断書[PDF:60.6KB]

(児)心臓疾患用診断書[PDF:116KB]

(児)結核及び換気機能障害用診断書[PDF:135KB]

(児)腎臓疾患用診断書[PDF:71.7KB]

(児)肝臓、血液疾患及びその他の疾患障害用診断書[PDF:158KB]

 

〇診断書様式(者) ※20歳以上の方

(者)肢体不自由用診断書[PDF:375KB]

(者)精神の障害用診断書[PDF:86.9KB]

(者)視覚障害用診断書[PDF:175KB]

(者)聴覚、平衡機能、そしゃく、音声又は言語機能障害用診断書[PDF:77.2KB]

(者)心臓疾患用診断書[PDF:102KB]

(者)結核及び換気機能障害用診断書[PDF:137KB]

(者)腎臓疾患用診断書[PDF:77.6KB]

(者)肝臓、血液疾患及びその他の疾患用診断書[PDF:173KB]

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 社会福祉課 障がい給付係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(障がい給付係 内線124・209)

FAX:0980-53-1280

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