公開日 2023.06.01
更新日 2023.05.05
特別児童扶養手当
【対象者】身体や精神等に一定条件に該当する障害のある児童の父または母、
もしくは両親に代わってその児童を養育している人が支給対象となります。
【支給制限】次のいずれかに該当する場合は受給できません。
(1)対象児童が
①日本国内に住所がないとき
②障害年金などの障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
③児童福祉施設等に入所しているとき
(2)父、母又は養育者が
①日本国内に住所がないとき
②前年の所得が国の定める限度額を超える場合
【支給月額】(2023年4月~)
1級手当の児童1人につき 53,700円
2級手当の児童1人につき 35,760円
【支給方法】4、8、11月にそれぞれ4カ月分の手当を父、母又は養育者の銀行口座に振り込みます。
【手続方法】障害の状況を把握している医師に診断書(所定の様式あり)を書いてもらう必要があります。
障害種別に診断書の様式が異なり、その他提出してもらう書類も変わってくるため名護市役所社会福祉課の窓口でご相談ください。
※障害種別それぞれの基準や受給者の所得限度額などの条件が細かく設定されているため、
事前に社会福祉課窓口でのご相談をお勧めします。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 社会福祉課 障がい給付係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(障がい給付係 内線124・209)
FAX:0980-53-1280