補装具(購入・修理)費の支給について

公開日 2023.06.01

更新日 2023.09.07

補装具(購入・修理)費の支給について

 

【対象者の要件】

 1 身体障害者(身体障害者手帳必須)、難病患者等(※難病患者等については、障害者総合支援法における難病等に限ります。)

 2 本人及び配偶者の市町村民税所得割が46万円未満であること。

  ※ 障害児(18歳未満)の場合は、同一世帯員の方それぞれの市町村民税所得割をみます。

 3 補装具の種類に応じた対象者であること

 4 名護市に住所を有する者(居住地特例対象者を含む)

※介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき第1号被保険者又は第2号被保険者で特定疾病に該当し、

介護が必要な状況の者であって、介護給付により同等の給付を受けられる方は、補装具費の支給を受けることはできません。

 

 事業の概要についてはこちら補装具費について[PDF:117KB]をご覧ください。

 

【利用者負担】

原則として1割又は37,200円(負担額上限月額)のいずれか少ない方となります。ただし、基準額を超える場合は、基準額を超える分も自己負担となります。

(非課税世帯又は生活保護受給者の場合は、基準額内であれば自己負担はありません。)

 ※ 基準額については、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。

 ※ 申請にかかる意見書・処方箋等の様式については、沖縄県のホームページをご参照ください。

 

【申請の流れ】

補装具申請の流れ

【申請書等様式】

補装具費(購入・修理)申請書[PDF:71.5KB]

同意書(個人番号等の提供について)[PDF:60.9KB]

同意書(差額自己負担について)[PDF:23.8KB] ※ 基準額を超える補装具の購入・ 修理申請の場合のみ必要です。

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 社会福祉課 障がい給付係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(障がい給付係 内線124・209)

FAX:0980-53-1280

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