【受付終了】令和5年度 名護市低所得世帯価格高騰重点支援給付金について 

公開日 2023.05.26

更新日 2023.11.30

【お知らせ】

※本給給付金の申請受付は、令和5年11月30日(木)、17時をもって終了しました。

 

 

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえて、家計への影響が特に大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯当たり3万円の名護市低所得世帯価格高騰重点支援給付金(以下、「給付金」という。)を支給します。

※この給付金は、「令和5年3月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により「差押禁止」及び「非課税」となります。

 

給付金の概要

給付額

1世帯あたり3万円(1世帯1回限り)

給付対象世帯

下記のいずれかに該当する世帯

(1) 確認書送付世帯(受給には確認書の返送が必要)

  令和5年5月1日(以下、「基準日」という。)に、名護市に住民登録があり、かつ課税情報が確認できる者のみの世帯で、世帯員全員が令和5年度住民税非課税世帯。

 

(2)課税情報等の確認が必要な世帯(受給には申請が必要)

  基準日に名護市に住民登録があり、令和5年1月2日以降に名護市に転入した者や未申告の者が含まれる世帯等で、審査の結果、住民税非課税と確認できる世帯。

 

(3) 家計急変世帯(受給には申請が必要)

  新型コロナウイルス感染症の影響等により、令和5年1月以降に予期せず収入が減少し、世帯員全員が住民税非課税相当となったと認められる世帯。

※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降の任意の1か月の収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。(給付対象となる収入限度額など詳細については、下の表を参照して下さい。)

 

非課税相当限度額

扶養している親族の状況

非課税相当収入限度額(目安)

非課税相当所得限度額

単身又は扶養親族がいない場合

93.0万円

38.0万円

配偶者・扶養親族(計1名)を

扶養している場合

137.8万円

82.8万円

配偶者・扶養親族(計2名)を

扶養している場合

168.3万円

110.8万円

配偶者・扶養親族(計3名)を

扶養している場合

209.9万円

138.8万円

 

配偶者・扶養親族(計4名)を

扶養している場合

249.9万円

166.8万円

 

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

204.3万円

135.0万円

※ただし、上記に該当する世帯であっても、他市町村で同様の給付金をすでに受給している場合など、重複しての受給は原則できません。

 

手続方法

 

 支給対象世帯 (1)に該当する世帯

 対象となる世帯には、6月下旬に市から「低所得世帯価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」を送付しております。必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返信してください。

 

 確認書返送期限:令和5年9月30日(当日消印有効)

 

※返信がない場合は本給付金の受給ができません。

 

 

 

支給対象世帯 (2)に該当する世帯

対象となる世帯には、6月下旬に市から「低所得世帯価格高騰重点支援給付金申請書」を送付しております。必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返信してください。

 

 申請期限:令和5年11月30日(当日消印有効)

 

※修正申告等により令和5年度住民税均等割が課税から非課税になった世帯※

令和5年6月7日以降、修正申告等により令和5年度住民税均等割が課税から非課税となり非課税世帯となった場合などは、確認書をお送りしていないため、申請書(請求書)の提出が必要となります。

下記より申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、添付書類とともに郵送または直接、給付金担当窓口にご提出ください。

 

 

様式第2号_名護市低所得世帯価格高騰重点支援給付金申請書[PDF:160KB]

様式第2号_名護市低所得世帯価格高騰重点支援給付金申請書記入例[PDF:587KB]

 

 

 

支給対象世帯 (3)に該当する世帯

「低所得世帯価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」また、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記載の上、必要書類(収入が確認できる書類等)を添付して申請してください。

 

様式第3号_価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書[PDF:244KB]

様式第3号_価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(記入要領)[PDF:197KB]

 

様式第3号_別紙 簡易な収入(所得)見込額の【申立書】(家計急変世帯)[PDF:320KB]

様式第3号_別紙 簡易な収入(所得)見込額の【申立書】(家計急変世帯分)記入要領[PDF:226KB]

 

 

※令和5年7月1日から下記の申請受付窓口でも申請書類を設置しております。


                                                                                                                                                                 

 
申請受付窓口マップ

家計急変世帯分 申請受付窓口   

名護市港二丁目1番1号 名護市中央公民館1階                                          

                                       (少年野球場側)

 

 受付時間:午前9時から午後5時(土日祝日を除く)

 

 

専用コールセンター

 

【電話番号】0980-43-1725

 

【受付時間】午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

 

※名護市における給付手続きや給付時期等に関するお問い合わせは上記コールセンターでお答えいたします。

 

 

よくある質問(Q&A)

 

給付金はどのような趣旨で支給されるものですか。

 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さらに電力、燃油及び食料品等の価格高騰により、生活・暮らしに多大な影響を受け、物価高騰の負担感が特に大きい低所得世帯に対して、1世帯あたり3万円を支給するものです。

 

 

給付金を受け取るのは、誰になりますか。

 

 受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。

 

非課税世帯等への確認書等はいつ送られてきますか。

 

令和5年6月28日より順次対象世帯へ発送しています。

 

支給はいつ頃になりますか。

 

名護市が確認書または申請書を受理してから4週間程度で支給します。

 ※書類に不備がある場合や申請内容などの確認に時間を要する場合は遅れることがあります。

 

給付金はどのように受け取るのですか。

 

原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。

世帯主以外の方が受給(世帯主名義の口座以外の口座に振り込みを希望)する場合は代理人への委任が必要ですので、代理人欄に記入してください。

 

 

申請者(世帯主)が、身体が不自由で、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいですか。

 

 申請者(世帯主)本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。

 申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方による代理申請が認められます。

 代理人が申請する場合は、確認書または申請書の委任欄に記入の上、申請者(世帯主)本人と代理人の本人確認書類などを提出いただきます。

 

 

外国人は給付対象者ですか。

 

 基準日(令和5年5月1日)において、住民基本台帳に記録されている外国人は、給付対象者となります。

 

 

生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。

 

 生活保護世帯も支給対象となります。

 

 

家計急変世帯の給付は、どのような支給要件ですか。

 

住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯以外の世帯のうち、次の1.及び2.の要件を満たす世帯です。

   1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと

   2.令和5年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税(相当)水準以下であること

 

障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合の非課税収入限度額は204.4万円未満とされていますが、級地区分や扶養親族の人数によって、家計急変の基準は変わりますか。

 

 家計急変の申請者・世帯員が障がい者等の場合、給与収入が204.4万円未満(所得が135万円以下)であれば級地区分、扶養親族等の人数に関係なく当該申請者・世帯員は非課税として取り扱われます。

なお、給与収入が204.4万円(所得が135万円)を超える場合は、級地別の扶養親族等の人数に応じた金額により非課税か否かを判定することとなります。

 

 

家計急変世帯分の申請はいつまで受け付けてくれますか。

 

 申請期限は、令和5年11月30日です。

 

 

DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。

 住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。

 ※手続きの方法等については下記コールセンターにお問い合わせください。

 

DV避難者に関するQ&A

 

住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか?

 

 住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。

 

 

配偶者からDVを受け避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか?

 

 配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。

 

 

 

低所得世帯価格高騰重点支援給付金を装った詐欺等にご注意ください

 

 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

 市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

 現時点で、市や国の職員から市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。

 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。

不審な電話や郵便物にはご注意ください。

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 低所得世帯価格高騰重点支援給付金プロジェクト・チーム

〒905-8540 沖縄県名護市港2丁目1番1号(中央公民館 少野球場側)

TEL:0980-43-1725

FAX:0980-43-1726

申請受付窓口マップ

 

 

 

 

 

  
 

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