公開日 2024.05.15
更新日 2024.05.30
注視区域の指定
「重要土地等調査法」に基づき、4月12日に市内の一部区域を「注視区域」と指定し、5月15日から施行されます。
重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することとしています。
また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を特別注視区域として指定することとしています。
名護市内の対象区域
名称 |
注視区域/特別注視区域 |
指定の事由 |
八重岳通信所 | 注視区域 | 防衛関係施設(部隊等の機能支援を行う施設) |
キャンプ・シュワブ、辺野古弾薬庫 | 注視区域 |
防衛関係施設(部隊等の活動拠点となる施設)【キャンプ・シュワブ】 防衛関係施設(部隊等の機能支援を行う施設)【辺野古弾薬庫】 |
名護海上保安署 | 注視区域 | 国境離島等(領海警備等の活動拠点周辺) |
※本市において特別注視区域として指定された区域はありません。(令和6年5月15日現在)
土地等の利用状況の調査
注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われることを防止するため、それらの土地等の利用状況を調査することとしています。
土地等の不適切な利用の規制
注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われた場合等に、土地等の利用者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告・命令を行うこととしています。
問い合わせ先
窓口 |
内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30) |
ホームページ | https://www.cao.go.jp/tochi-chosa |
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