令和6年度の個人市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について

公開日 2024.06.14

更新日 2024.06.13

制度の概要

経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年度の個人市民税・県民税の定額減税が実施されます。

定額減税の対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)である納税義務者

※ただし、以下の場合に該当する方は対象外になります。
 ・個人市民税・県民税が非課税の場合
 ・個人市民税・県民税が均等割・森林環境税のみ課税の場合

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人(国外居住者を除く)につき、令和6年度分の個人市民税・県民税の所得割から1万円が控除されます。控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。

〈計算例〉ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

控除対象配偶者および扶養親族2人の場合
定額減税額:1万円×(本人1+控除対象配偶者1+扶養親族2)=4万円
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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を給付するものです。
令和6年分の所得税から3万円、令和6年分の個人住民税所得割から1万円の定額減税が実地されます。
その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。

詳しくは名護市 低所得世帯価格高騰重点支援給付金プロジェクトチームHP参照

所得税に係る定額減税および制度の詳細について

定額減税 特設サイト(国税庁HP) ※外部リンク

 

このページのお問い合わせ先

 名護市役所 市民部 税務課

 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

 電話:0980-53-1212

    市民税係 内線 187(個人市民税担当)