公開日 2024.06.14
更新日 2024.12.25
制度の概要
経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年度の個人市民税・県民税の定額減税が実施されました。令和6年度の市民税・県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者※についは、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
※同一生計配偶者・・・前年中の合計所得が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方。
令和7年度に適用される定額減税の対象者
令和6年中の合計所得金額が1000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入1195万円超2,000万円以下に相当)で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる方。
※定額減税を控除する前の納税者本人の税額が、均等割(森林環境税含む)
5000円以下の場合または非課税の場合は対象となりません。
令和7年度分の定額減税額の算出方法
納税者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税として
令和7年度分の個人市民税・県民税の所得割額から1万円を控除します。
※控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
手続き方法
税務署に提出された令和6年分の確定申告書や勤務先から提出された令和7年度の給与支払報告書などを基に定額減税の適用の算定を行ないます。
定額減税が控除された金額の確認方法
名護市から通知する、市民税・県民税・森林環境税の通知書等をご確認ください。
令和6年度の定額減税の対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)である納税義務者
※ただし、以下の場合に該当する方は対象外になります。
・個人市民税・県民税が非課税の場合
・個人市民税・県民税が均等割・森林環境税のみ課税の場合
定額減税額の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人(国外居住者を除く)につき、令和6年度分の個人市民税・県民税の所得割から1万円が控除されます。控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
〈計算例〉ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
控除対象配偶者および扶養親族2人の場合
定額減税額:1万円×(本人1+控除対象配偶者1+扶養親族2)=4万円
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所得税に係る定額減税および制度の詳細について
定額減税 特設サイト(国税庁HP) ※外部リンク
このページのお問い合わせ先
名護市役所 市民部 税務課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212
市民税係 内線 187(個人市民税担当)