農地の貸し借りの制度が変わります(利用権制度の終了について)

公開日 2024.10.03

更新日 2024.10.03

現在は「利用権(農業経営基盤強化促進法による利用権設定)」、「農地法第3条」、「農地中間管理事業」のいずれかの手法で農地の貸借が可能ですが、「地域計画」を策定し公告した後は、農業経営基盤強化促進法による農地の貸借はできないこととなります。
名護市は令和7年3月上旬に地域計画を公告する予定のため、「利用権(農業経営基盤強化促進法による利用権設定)」の最終受付は令和7年2月17日となります。


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◇現在の利用権による貸し借りは、貸借終期まで有効です。

◇貸主と借主の直接の貸し借りとなる利用権は、下記が最終の受付期間です。
2025年(令和7年)2月17日まで

◇今年度中に終期を迎える方は最終受付日まで受付可能です。終期が来年度以降の方については、「農地法第3条許可」または「農地中間管理機構を通じた手続き(農用地利用集積等促進計画)」となります。

◇2025年度(令和7年度)以降、これまでの利用権の制度は使えなくなります。

◇2025年度(令和7年度)以降は、「農地法第3条許可」または「農地中間管理機構を通じた手続き(農用地利用集積等促進計画)」によって、農地の貸し借りが可能です。
 

【参考】2種類の貸借の違い

  農地法第3条許可 農地中間管理機構を通じた手続き
(農用地利用集積等促進計画)
担当課 農業委員会事務局 農業政策課
必要書類

・申請書(3部)
・申請書別添
・営農計画書
・法定更新に係る誓約書(賃貸借の場合のみ)
・登記簿(法務局で取得可能)
・公図(法務局で取得可能)
・周辺地図 ※住宅地図など
  ほか農業委員会が必要と判断した書類
 

※必要書類は内容によって異なりますので、
 必ず農業委員会事務局へ事前にご相談ください。

・貸付/借受希望申込書
・個人情報同意書
・登記簿(法務局で取得可能)
・公図(法務局で取得可能)
・申出書兼促進計画書
・口座振込依頼書(必要な方のみ)
  ほか中間管理機構が必要と判断した書類
 

・農地調整員との農地確認や聞き取りをさせていただきます。
※詳しくは農業政策課窓口でご相談ください。

貸借形態 貸主と借主の直接の貸借 中間管理機構が間に入る貸借
年数設定 任意 原則10年間
申請受付 毎月15日締切 毎月15日締切

※どの貸借も地域計画に即した形である必要があります。
※農地の条件等によっては、農地中間管理事業を活用できない場合があります。

 

このページに関するお問い合わせ先

名護市役所 農林水産部 農業政策課 農地係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線296)
FAX:0980-53-7455

 

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