名護市役所庁舎駐車場の適切な利用について

公開日 2024.10.18

更新日 2025.01.14

 名護市役所庁舎西側の来庁者専用駐車場は、名護市役所へ手続き等に来られる方のための駐車場ですが、名護市役所に御用のない方の無断駐車等が確認されております。

 そのため、「名護市役所に用事があるのに駐車できない。」という声が多数あり、また、車両放置や車上荒らし等の温床となるおそれがあるといった点において、深刻な問題となっております。

 つきましては、下記のとおり、名護市庁舎管理規則(昭和56年規則第7号)に基づき、名護市役所駐車場の適切な利用について、ご理解とご協力をお願いします。

 ※ 無断駐車車両を発見した場合は、警告等を行った上、警察等へ通報する場合があります。

   なお、警告等を行った後も無断駐車を継続している場合は、放置車両とみなし、名護市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成14年条例第13

  号)に基づき処理いたします。

 

                記

 

1 駐車場を使用できるのは、名護市役所に手続き等の御用のある方のみです。

2 自治会行事、学校行事等で名護市役所駐車場の使用を希望される方は、

 使用期間の2週間前までに名護市総務課へ「庁舎使用許可申請書」をご提出していただき、公共性、公益性が認められる場合は、駐車場の使用を許可します。

  ただし、土曜、日曜、祝祭日などの閉庁日のみの許可となります。

3 庁舎駐車場内の事故、盗難等について、市は一切の責任を負いません。

 

このページの問合せ先

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

名護市役所 総務部 総務課 総務係

電話:0980-53-1212(内線215)

FAX:0980-53-6210