【県融資制度】令和6年11月8日からの大雨の被災事業者に対する中小企業セーフティーネット資金の適用について

公開日 2024.11.21

更新日 2024.11.21

令和6年11月8日からの大雨が中小企業セーフティーネット資金の対象災害に認定されました。

   県では、台風等の自然災害によって経営に支障をきたしている事業者の迅速な復旧を支援するため、県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」において、「知事が認定する災害により被害を受けた中小企業者、協同組合等」を融資対象として取り扱っております。

 今回の令和6年11月8日からの大雨が中小企業セーフティネット資金の対象災害と県に認定されました。

〇 融資対象者

沖縄県内で1年以上事業を実施し、令和6年11月8日からの大雨によって被害を受けた中小企業者、共同組合等(農林漁業や金融・保険業などの一部業種は対象となりません。)

〇 災害復旧貸付の融資対象となる地域

名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村

〇 金融機関への融資申し込み期間

令和6年11月11日から令和7年2月10日まで

〇 融資申し込みの方法

「市町村長が発行した罹災証明書」又は「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」を取得後、当該証明書を県融資制度の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に融資を申し込む。(下記の融資取扱要領をご確認ください)

別紙(R06.11_大雨)[PDF:135KB]

 融資対象認定申請書[DOC:30.5KB] ※事業所又は事業用資産に係る被害の状況及び経営の見通し等について、具体的な記載が必要です。

 

問い合わせ先

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課

電話:098-866-2343 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係

〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号 名護市民会館 2階

電話:0980-53-7530   FAX:0980-53-5426

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