公開日 2025.03.24
更新日 2025.03.24
名護市犯罪被害者等支援条例が施行されます。(令和7年4月1日)
本条例は、犯罪行為により心や体が傷つき苦しむ被害者やその家族を支援し、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するためのものです。
(理念)
1 犯罪被害者などの尊厳と権利が尊重されること。
2 犯罪被害者などが置かれている状況・事情に応じて、社会から孤立することがないよう配慮し支援が行われること。
3 必要な支援が途切れなく提供されること。
(責務)
市の責務
1 犯罪被害者などの支援に関し、県や警察、民間支援団体などの関係機関と適切に連携する。
2 犯罪被害者などの支援に係る体制を整備する。
市民等の責務
1 犯罪被害者などが置かれている状況・支援の必要性を理解する。
2 二次被害が生じないよう配慮する。
3 市の支援策に協力する。
(支援)
・居住の安定
・安全の確保
・日常生活の支援
・雇用の安定
市では、犯罪被害者やその家族などからの相談受け付けや支援に関する情報提供を行う総合対応窓口を設置します。
お気軽にご相談ください。
〇犯罪被害者支援総合対応窓口専用 53-1250(平日午前8時30分~午後4時30分)
面談での相談を希望する方につきましては、事前の予約をお願いします。
このページのお問合わせ先
名護市役所 総務部 総務課
名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線298)
FAX:0980-53-6210
MAIL:soumu@city.nago.lg.jp