暴走行為は絶対にいけません。

公開日 2025.08.19

更新日 2025.09.01

暴走行為の防止に御協力をお願いします。

 バイクや車の暴走行為による騒音などにより、道路沿いに住む人が眠れないなどの理由で困っています。

 暴走行為は名護市の条例や法律で禁止されており、罰則の対象になる場合があります。

 暴走行為を行っている者やその行為をあおっている人・集団を見つけた場合は、速やかに110番通報してください。

 

以下の行為は禁止です。

○共同危険行為等の禁止(道路交通法第68条)

 2台以上の自動車で交通の危険を生じる行為、他人に迷惑を及ぼす行為、他人に迷惑を及ぼす運転など。

○騒音運転の禁止(道路交通法第71条第5号の3)

 必要のない急発進や急加速、エンジンの空ぶかしなど騒音をわざと出す行為。

○暴走行為の助長等の禁止(名護市暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例第11条)

 暴走行為を助長するあおり、見物などを禁止しています。

 

 名護市では、暴走族等による暴走行為及び暴走行為をあおる行為を防止することにより、暴走族等のいないまちづくりを推進し、もって市民生活の安全及び平穏の確保並びに少年の健全な育成に寄与することを目的として、平成17年に「名護市暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例」を制定しております。  

 暴走行為等の防止について、市民、保護者、学校関係者及び事業者の皆様の御協力をよろしくお願いします。