公開日 2025.12.08
更新日 2025.12.10
名護市では、平成15年に名護市暴走行為及び暴走行為をおある行為の防止に関する条例を制定しています。
当該条例には、市民、保護者、教育現場及び自動車等修理業者等が暴走行為等を防止するために次のような責務を定めております。
市民全員で協力して暴走行為等を防止しましょう。
○市民のみなさんへ
- 暴走行為等を助長するおそれのある行為を行わないようにしましょう。
- 暴走行為等を発見したら、すぐに警察へ通報しましょう。
○保護者のみなさんへ お子さんに次のことをさせないようにしましょう。
- 暴走行為等を行わせない。
- 暴走行為等に係る自動車等に同乗させない。
- 暴走行為等を行うための自動車・オートバイの購入、改造、使用をさせない。
- 暴走族の見物に行かせない。
○学校・職場・少年の育成に携わる団体の関係者のみなさんへ
- 少年の暴走族への加入防止、暴走族からの脱退の促進、暴走行為等の防止に努めましょう。
○自動車等修理業者等のみなさんへ
- 暴走行為を助長するおそれのある自動車等の部品の販売若しくは取付け又は自動車等の改造をしないようにしましょう。
- 整備備不良車両であることが外見上明らかな自動車等の運転者に対し、燃料を販売しないようにしましょう。
○自動車等の所有者のみなさんへ
- 暴走行為等を行うおそれがある者に、自動車等を貸与したり、譲渡したりしないようにしましょう。





