名護市役所庁舎を使用した撮影について

公開日 2026.01.06

更新日 2026.01.05

名護市役所庁舎を使用した撮影について 名護市役所本庁舎を使用した撮影を希望する場合は、庁舎管理者(名護市総務課)から許可を受けなければなりません。

詳細につきましては、名護市総務課まで問い合わせていただきますようお願いします。

認められる撮影

1 映画(ビデオ装置を使用するものを含む)

2 テレビ等放送番組

3 テレビコマーシャル

4 各種プロモーションビデオ

5 雑誌・カタログ・ポスター等の写真

6 その他前各号に類する映像及び出版物

許可の基準

1 財産の原状を変更しないこと。

2 使用しようとする土地に建物、その他堅固な施設を設置しないこと。

3 許可を受けた場所以外で撮影を行わないこと。

4 制作する映像作品等の内容が反社会的又は公序良俗に反しないこと。

5 制作する映像作品等の内容が本市のイメージを著しく損なうものでないこと。

6 制作する映像作品等の内容が特定の政党の利害に関する事業か選挙に関し特定の候補者を支持する活動を行うものでないこと。

7 制作する映像作品等の内容が特定の宗教の利害に関する事業でないこと。

8 名護市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しないもの並びに第3号に規定する暴力団等の利益となる活動を行うものでないこと。

遵守事項

※ 一般の通行人や施設利用者等の支障とならないよう、安全等に配慮すること。

※ 周辺住民の迷惑とならないよう、騒音や振動、悪臭等を発生させないこと。

※ 撮影に係る許可を受けようとする者が許可に際し付される条件を履行すること。

※ その他庁舎管理者の指示する事項を遵守すること。