公開日 2026.02.06
更新日 2026.02.06
水難救護法25条第2項に基づく漂着物の告示について
水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定により、漂着物の引渡しがありましたので、
同法第25条第2項の規定により次のとおり告示します。
習得物件
拾 得 日:令和8年1月27日
拾得場所:名護浦湾海岸
物 件 名:バナナボート(白色)1隻
保管場所:名護市総務部総務課
令和8年7月29日までに申出がない場合は、所有者のないものと認め処分します。
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