水難救護法に基づく漂着物の告示について

公開日 2026.02.06

更新日 2026.02.06

水難救護法25条第2項に基づく漂着物の告示について

水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定により、漂着物の引渡しがありましたので、

同法第25条第2項の規定により次のとおり告示します。

 

習得物件

拾  得  日:令和8年1月27日

拾得場所:名護浦湾海岸

物  件  名:バナナボート(白色)1隻

 

保管場所:名護市総務部総務課

告示文[PDF:159KB]

物件写真[PDF:210KB]

 

令和8年7月29日までに申出がない場合は、所有者のないものと認め処分します。

 

 

 

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