公開日 2026.05.07
更新日 2026.05.07
介護保険事業は3年を1期とし、現在は第9期(令和6~8年度)の3年目にあたります。この事業の財源となる介護保険料は、市町村民税の課税状況や合計所得金額等を基準に算定されます。
令和7年度の税制改正では、給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられております。
そこで、令和8年度の介護保険料の算定にあたっては、税制改正による影響を抑え、介護保険事業の安定運営を図る目的で、従前(令和7年度)と同様の控除額(55万円)を介護保険料の算定に用いるよう調整されることとなっております。
そのため場合によっては、令和8年度の市町村民税は非課税の方でも、介護保険料の所得段階では課税と判定されることがあります。
これは、税制改正の影響を少なくし、介護保険制度を継続していくための令和8年度限定の特例措置となっておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
【参考】介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について (厚生労働省) [PDF:794KB][PDF:216KB]
【参考】介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について (厚生労働省) [PDF:794KB]
【参考】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省)[PDF:2.38MB]
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名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212 ( 介護給付・保険料係 内線 136/137 ) 直通番号:0980-43-5580
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