公開日 2026.06.11
更新日 2026.06.11
令和8年10月1日から「盛土規制法」に基づく規制が始まります
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
これを受けて、沖縄県では、令和8年10月1日に島しょ部を含む「県内ほぼ全域(那覇市を除く)」を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定し、盛土規制法に基づく規制が始まります。
盛土規制法の概要や規制区域(案)等については、沖縄県・国土交通省等のホームページをご覧ください
【沖縄県】宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)(外部リンク)
【国土交通省】盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)(外部リンク)
盛土規制法パンフレット(一般用)(外部リンク)
盛土規制法パンフレット(事業者用)(外部リンク)
このページのお問い合わせ先
名護市役所 建設部 都市計画課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(都市計画係:内線229)
FAX:0980-54-2714
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