公開日 2026.07.07
更新日 2026.07.07
1.概要
平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があったと指摘されました。
この判決を受け、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定したことから、名護市においても対象となる世帯に対して追加給付を行います。
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html(外部リンク)
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2.対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に名護市で生活保護を受給したことがある世帯(現在受給中の世帯、過去に生活保護を受給していた世帯を含みます。ただし、受給期間や加算の有無などにより、追加給付がない方もいらっしゃいます。)
3.手続きについて
(1)現在、名護市で受給中の世帯
手続きは不要です。ただし、過去にも名護市で生活保護を受給しており廃止となったことがある分については申出が必要となります。
(2)過去に名護市で生活保護を受給していたが現在は受給していない世帯、または、過去に名護市で生活保護を受給しており現在は他の自治体で受給している世帯
過去に名護市で生活保護を受給していた分について、原則として当時の世帯主が名護市へ申出することが必要です。
※申出の受付開始時期などの詳細につきましては、決まり次第、本ホームページにてお知らせいたします。
4.追加給付に関するお問い合わせ
追加給付の制度全般に関するお問い合わせについては、厚生労働省が設置する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」へお願いいたします。
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル(通話無料))
受付時間 平日9:00~17:00(8月から10月は土日祝日も開設)
ホームページ https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ先
名護市福祉部生活支援課生活サポート係
電話番号 0980-53-1212(内線332、334)





