公開日 2026.07.07
更新日 2026.07.30
最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付に関する保護廃止世帯からの申出受付開始について
過去に名護市において生活保護を受給していた方からの追加給付に係る申出受付を開始いたします。
追加給付の内容については「生活保護追加給付のおしらせ」のパンフレットをご確認ください。
申出期間 令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(※窓口、電話は開庁時間での対応となります)
申出方法 「申出書様式」および「申出に当たってのチェックリスト」を記入の上、窓口もしくは郵送による提出
申出書様式(チェックリスト含む)[DOCX:25.9KB] 申出書様式(チェックリスト含む)[PDF:126KB]
提出先 〒905-8540
沖縄県名護市港一丁目1番1号
名護市役所 福祉部 生活支援課 追加給付担当宛
※原則として保護廃止時点の世帯主からの申出が対象となります。
※チェックリストを確認し、必要書類や記入事項に漏れがないようにお願いいたします。
※保護廃止時点の世帯主が亡くなられているなど、当時の世帯主以外の方が申出される場合は、申出権者等に関して国が設置している「追加給付相談センター(TEL:0120-179-445)」もしくは生活支援課追加給付担当(TEL:0980-53-1212 内線332、334)へご相談ください。
申出権者の代理で申出を行う場合は委任状が必要となることがございます。
委任状[DOCX:10.7KB] 委任状[PDF:28.5KB]
窓口が混雑することが予想されるため、申出書の提出や事前相談等、来所される際には事前に電話にてお問合せ、予約をしていただくようお願いいたします。
申出権者の本人確認が取れない場合は、個人情報を含む相談ができませんので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参いただくようお願いいたします。
1.概要
平成25年に国が行った生活扶助基準改定をめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定したことから、名護市においても対象となる世帯に対して追加給付を行います。
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html(外部リンク)
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2.対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に名護市で生活保護を受給したことがある世帯(現在受給中の世帯、過去に生活保護を受給していた世帯を含みます。ただし、受給期間や加算の有無などにより、追加給付がない方もいらっしゃいます。)
3.手続きについて
(1)現在、名護市で受給中の世帯
手続きは不要です。ただし、過去にも名護市で生活保護を受給しており廃止となったことがある分については申出が必要となります。
(2)過去に名護市で生活保護を受給していたが現在は受給していない世帯、または、過去に名護市で生活保護を受給しており現在は他の自治体で受給している世帯
過去に名護市で生活保護を受給していた分について、原則として当時の世帯主が名護市へ申出することが必要です。
4.追加給付に関するお問い合わせ
追加給付の制度全般に関するお問い合わせについては、厚生労働省が設置する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」へお願いいたします。
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル(通話無料))
受付時間 平日9:00~17:00(8月から10月は土日祝日も開設)
ホームページ https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 生活支援課 生活サポート係
電話番号 0980-53-1212(内線332、334)
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