名護市子育て短期支援事業について

公開日 2026.07.13

更新日 2026.07.09

 保護者等が疾病、出産、事故、冠婚葬祭、出張、育児疲れ等により、こどもの養育が一時的に困難なとき、児童養護施設等において必要な保護を行う事業です。

 

対象者

 本事業の対象者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童です。

・児童の保護者の疾病

・育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由

・出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由

・冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加などの社会的な事由

・養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

 

利用期間

本事業の利用期間は、1回の利用につき7日以内です。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合は必要最小限の範囲内で、1年度につき24日を限度として利用期間を延長することができます。

 

利用を希望される方へ

 名護市こども家庭センターでの面談等を経て利用可否について決定します。利用を希望される場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。

 

このページのお問い合わせ先

 名護市 こども家庭部 子育て支援課

 〒905-8540 沖縄県名護市港1丁目1番1号

 電話:0980-53-6517(名護市こども家庭センター)