固定資産税について

固定資産税とは

 固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額

 土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計 × 税率(1.4%)

免税点

 同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

賦課期日後に所有者がお亡くなりになられた場合

 所有者として登記(登録)されている方が、賦課期日(毎年1月1日)後にお亡くなりになり相続登記等がされるまでの間、その固定資産税は相続人等全員が連帯して納税義務を負うことになります。
 相続人の中で代表者となられる方をご相談の上、相続人代表者指定届[PDF:105KB]記載例[PDF:149KB])を提出してください。
 ※所有者が死亡した年内に相続登記を済ませる場合は、「相続人代表者指定届」の提出は必要ありません。
 ※この手続きは納税等に関するもので、固定資産の所有権の名義を変える手続きではありません。
 ※所有者変更の手続きは、下記にて行ってください。
  ア 土地及び登記されている家屋     ⇒ 那覇地方法務局名護支局
  イ 登記されていない家屋(未登記家屋) ⇒ 税務課資産税係

 ※所有者変更の手続きが完了する前に、相続人代表者が住所や氏名を変更した場合は、固定資産税相続人代表者住所(氏名)変更届[PDF:55.1KB]をご提出ください。

 また、口座振替をご利用されていた納税義務者の方が亡くなられた場合は、口座振替ができなくなることがありますので、新たに口座振替の手続きをお願いします。
 詳しくは、税務課管理係(内線181/198)までお問い合わせください。

共有名義の場合

 固定資産を2人以上の共有名義で所有されている場合、共有者全員が連帯納税義務者となります。
 納税通知書は、平成23年度より共有者全員に送付しておりますが、納付書または口座振替のお知らせは二重払いを防止するため、代表者の方にのみ送付しております。
代表者は、おおむね次の順序で決めさせていただいており、原則として「A 外○名(B、C)様」と表示しています(この場合、代表者はAさんです)。
 (1)持分が多い方
 (2)市内に住所がある方
 (3)登記の記載順

 なお、共有の代表者を変更したい場合は、固定資産税共有代表者変更届[PDF:54.5KB]を提出してください。
 また、共有者に住所(氏名)変更があった場合は、固定資産税共有者住所(氏名)変更届[PDF:54.6KB]を提出してください。
 ※代表者が住所変更した場合は、固定資産税所有者住所(氏名)変更届の提出が必要となります。

納税管理人を指定する場合

 名護市に納税義務があり、市外に居住している方で納税に不便のある方は、市内にお住まいの方(親族関係は問いません)を納税管理人に指定していただくことができます。
 納税管理人は、所有者から納税に関する手続きを委任された方となりますので、証明発行や閲覧等の手続きを行うことができます。
 また、納税通知書等も納税管理人に送付させていただきます。
納税管理人を指定する場合は、固定資産税納税管理人申告書兼承認届書[PDF:94.3KB]を提出してください。
 ※所有者が海外へ転出される場合は、転出前に必ず納税管理人を指定してください。
 また、納税管理人の指定を解除したい場合は、固定資産税納税管理人解除届[PDF:41.4KB]を提出してください。

相続・売買等により所有者を変更した場合

 年の途中で土地・家屋の相続・売買等があった場合でも、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者が、その年の納税義務者となります。
 なお、売買契約書等にて、旧所有者と新所有者の間で所有期間により税額を按分負担することがありますが、これはあくまで当事者間での約束事にとどまります。
 税務課にて税額を按分する等の措置はとっておりません。

 ア 所有者(名義)の変更方法
  土地および家屋(登記建物)の所有者(名義)を変更する場合は、法務局へお問い合わせください。
 イ 未登記家屋の所有者(名義)の変更方法
  登記されていない家屋の所有者(名義)を変更する場合は、税務課資産税係での手続きとなります。
  未登記家屋所有者変更届[PDF:136KB]及び添付書類(届出用紙に記載)をご提出ください。
  届出のあった年の翌年度から新所有者に対し、固定資産税が課税されます。

所有者の住所(氏名)に変更があった場合

 市外在住の所有者が住所や氏名を変更した場合は、固定資産税所有者住所(氏名)変更届[PDF:47.5KB]の提出が必要です。
 ※電話連絡等のみでの住所変更は、原則受け付けておりません。必ず住所変更届の提出をお願いします。

送付先を設定する場合

 住民登録されている住所地以外に納税通知書等の送付を希望される場合には、送付先を設定することができます。
 下記の書類を提出してください。
 ア 新しく送付先を設定する場合      ⇒ 固定資産税送付先届[PDF:63.5KB]
 イ 既に設定している送付先を変更する場合 ⇒ 固定資産税送付先変更届[PDF:63.8KB]
 ウ 送付先の設定を解除する場合      ⇒ 固定資産税送付先解除届[PDF:88.2KB]

 入院等により、所有者宅に通知書が届かない場合は、所有者以外の方を送付先に設定することができます(手続きは上記と同様です)。
 なお、送付先として設定された方は、納税管理人とは異なり、所有者から納税に関する手続きを委任された方ではありませんので、証明書発行や閲覧等の手続きには委任状等が必要になります。
 また、所有者に現所有者・納税管理人がいる場合、納税通知書等の送付はそちらが優先されます。

現所有者の申告制度について

 令和2年度の税制改正に伴い、固定資産の現所有者に関する申告が義務化されました。
 所有者として登記(登録)されている方が、賦課期日(毎年1月1日)前にお亡くなりになられている場合には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。
 現に所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに、固定資産現所有者申告書[PDF:90.3KB]を提出してください。
 ※すでに相続登記が完了している場合は、「固定資産現所有者申告書」の提出の必要はありません。

使用者を所有者とみなす制度について

 所有者不明の土地又は家屋について、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者(相続人等)の存在が一人も明らかとならない場合には、当該固定資産を使用する者が存在すれば、その使用者を所有者とみなして、事前に通知を行った上でして固定資産税を課すことが可能となりました(地方税法第343条第5項)。
 ※令和3年度分の固定資産税から適用となります。

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 税務課 資産税係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(代表) 
   内線118/185(家屋担当)、内線388(償却資産担当)
   内線184/186(土地担当)
FAX:0980-53-1286

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