学校給食費について

学校給食費について

名護市立小・中学校児童生徒及び名護市幼稚園園児における学校給食費(食材費)の無償化について

 第352回名護市教育委員会臨時会及び第191回名護市議会定例会において名護市学校給食センターが提供する学校給食の食材費を無償化する「名護市学校給食事業」の実施が決定されました。

 つきましては、学校給食費の徴収を平成30年9月分から停止いたしますことをお知らせいたします。

 なお、平成30年8月分以前の学校給食費につきましては、これまでと同様、支払い義務が発生することを併せてお知らせいたします。

 

注意事項

・生活保護世帯の児童生徒及び就学援助、特別支援の児童生徒につきましては、現行の補助制度により学校給食費は、無償となります。

・学校給食費の無償化は、園児・児童生徒が対象であり、教諭及びその他職員等につきましては、現行どおり給食費が発生いたします。

 

学校給食費について

 幼稚園・小学生・中学生・教諭・その他喫食する職員に応じて月額の給食費が設定されております。
 なお、学校給食費の納付期間は11か月、5月~翌年3月までとなります。
 5月から8月までは前月分の支払いとし、9月からは当月分の支払いをする方式を採用しております。

下記、(1)(2)(3)が名護市学校給食事業により無償化となります。

学校給食費表

喫食者 1か月の給食費 年間
(1)幼稚園児 5,200円 57,200円
(2)小学生 5,200円 57,200円
(3)中学生 5,800円 63,800円
(4)教諭及びその他職員 5,800円 63,800円

 

学校給食費の納付方法(教職員)

学校給食の納付方法は、原則として口座振替となります。
「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、学校給食係窓口へ提出してください。

未納の処置について

納付していただく学校給食費はすべて食材費として利用させていただいております。

学校給食の運用についてご理解いただき、学校給食費については適切な納付にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

なお、未納が生じた場合の対応については、下記のとおりとなります。

 

未納のケース

対処方法

口座振替の残高不足による未納の場合

指定されている口座の残高不足等によって振替ができなかった場合は、再度の振替はできません。納付書兼督促状を発行します。
納付書に記載の県内金融機関でお支払いください。コンビニでの支払はできません。

納付書による振込が確認できず、未納が続く場合

納付書による振込が確認できず、未納状態が続く場合は、未納分の催告書を送付します。

催告書が通知された場合には、速やかに学校給食係窓口で納付。

学校給食費の支払が現状で困難である場合

学校給食窓口では、滞納した学校給食費の支払について、納付相談、納付計画など随時受け付けております。

未納の状態が続き、相談や連絡がない場合には、学校給食窓口より、職員がお電話や戸別訪問等を行います。


学校給食費の使われ方について
 

  学校給食の運営は、(1)食材費、(2)施設整備費、(3)施設維持費、(4)調理員等の人件費、が必要です。

  このうち、(1)の食材費の保護者負担分を「名護市学校給食事業」「名護市学校給食費無償化支援事業」により無償化しております

 

学校給食各種補助について

(1)第3子以降、多子世帯の学校給食費補助について

 名護市立学校給食補助金(第三子無償化事業)につきましては、平成30年8月31日をもって廃止いたします。
 廃止後につきましては、平成30年9月1日より実施される名護市学校給食事業にて、第三子補助金の対象であった児童生徒についても、無償化は継続実施されます。


(2)準要保護世帯への補助制度について

 準要保護の認定を受けた世帯には、学校給食費が免除されます。準要保護の認定については、学校または学校教育課学務係にてご確認ください。

 

このページのお問い合わせ先

名護市教育委員会 総務課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212 学校給食係 内線130

FAX:0980-53-7825