固定資産税(家屋)

家屋を取り壊した場合

(1) 必要な手続き

ア 登記されている家屋:法務局名護支局にて滅失登記の手続きを行う。

イ 未登記家屋:税務課資産税係へ家屋滅失申告書[PDF:80.3KB]を提出する。 ※前年以前に取り壊した場合は、次のa・bのいずれかの書類を添付してください。

 a) 解体業者が取り壊した場合:解体・撤去証明書[PDF:53.5KB] ※解体業者から証明を受けてください。

 b) 上記aの証明がとれない場合:解体・撤去申出書[PDF:55.3KB] ※取り壊した時期を把握している親族以外の第三者の方から証明を受けてください。


(2) 課税について

 年の途中で家屋を取り壊しても、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に年間の税金を課税することになります。
 取り壊した年の翌年度から当該家屋分の固定資産税が課税されなくなります。
 なお、取り壊した家屋が居宅の場合、土地について住宅用地の特例の適用から外れるため、土地の税額が変わります。
 詳しくは、税務課資産税係土地担当(内線184/186)までお問い合わせください。
 

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

 令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

(1) 減額要件

 減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居宅部分)のみであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分は減額対象となりません。


ア 一戸建ての専用住宅
  床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの

イ 分譲マンションなどの区分所有の住宅
  専有部分の床面積と持分と按分した共用部分の床面積の合計が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの

ウ 住宅に店舗や事務所などが含まれている併用住宅
  居住部分の床面積が全体の2分の1以上であり、居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの

エ 共同住宅(アパート、貸家等)
  一戸当り(独立的に区画された部分)の居住面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であるもの
 

(2) 減額範囲

ア 床面積が120平方メートル以下の住宅
  固定資産税の2分の1が減額

イ 床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下の住宅
  120平方メートルに相当する部分について、固定資産税の2分の1が減額
 

(3) 減額される期間

ア 一般の住宅(イ以外の住宅)  ・・・ 新築後3年度分

イ 3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・・ 新築後5年度分
 

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

 令和6年3月31日までに一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築された場合、申告により、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
 ※新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

(1) 対象となる家屋(住宅)

ア 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性、耐震性、維持管理・更新の容易性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること

イ 同法の施行日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築されたもの

ウ 住宅部分と住宅以外の部分がある住宅(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること

エ 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)
 ※マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。


(2) 減額範囲

ア 床面積が120平方メートル以下の住宅
  固定資産税の2分の1が減額

イ 床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下の住宅
  120平方メートルに相当する部分について、固定資産税の2分の1が減額
 

(3) 減額期間

ア 一般の住宅(イ以外の住宅)  ・・・ 新築後5年度分

イ 3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・・ 新築後7年度分
 

(4) 手続き方法

 新築した翌年の1月31日までに、税務課資産税係へ必要書類を提出してください。
 

(5) 必要書類

 ・認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申出書[PDF:87.1KB]
 ・認定通知書(沖縄県知事の認定を受けたもの)の写し
  ※原本確認を行います。
 

住宅のバリアフリー改修工事に係る固定資産税減額措置

 新築をされた日から10年以上を経過した住宅で、令和6年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅は、翌年度分の固定資産税が減額されます。
 適用を受けるための要件や申告手続等については、以下のとおりです。
 ・(令和4年度版)住宅のバリアフリー改修工事にかかる固定資産税の減額措置について[PDF:320KB]
 ・(令和4年度版)バリアフリー改修適用申告書[PDF:151KB]

住宅の省エネ改修工事に係る固定資産税減額措置

 令和6年3月31日までに、一定の省エネ改修工事を行った住宅は、翌年度分の固定資産税が減額されます。
 適用を受けるための要件や申告手続等については、以下のとおりです。
 ・(令和4年度版)住宅の省エネ改修工事にかかる固定資産税の減額措置について[PDF:340KB]
 ・(令和4年度版)省エネ改修適用申告書[PDF:160KB]
 ・増改築等工事証明書(工事完了日:令和4年4月~)[DOC:486KB]
 ・増改築等工事証明書(工事完了日:令和元年7月~令和4年3月)[DOC:411KB]

住宅の耐震改修工事に係る固定資産税減額措置

 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、令和6年3月31日までに、一定の耐震改修工事をおこなった場合、翌年度分の固定資産税が減額となります。
 適用を受けるための要件や申告手続等については、以下のとおりです。
 ・(令和4年度版)住宅の耐震改修工事にかかる固定資産税の減額措置について[PDF:309KB]
 ・(令和4年度版)耐震改修適用申告書[PDF:142KB]
 ・増改築等工事証明書(工事完了日:令和4年4月~)[DOC:486KB]
 ・増改築等工事証明書(工事完了日:令和元年7月~令和4年3月)[DOC:411KB]

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 税務課 資産税係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(代表) 
   内線118/185(家屋担当)
FAX:0980-53-1286

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