1.国民健康保険について
(1) 国民健康保険制度とは
国民健康保険制度は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入されていない全ての住民の方を対象とした医療保険制度です。日常の生活の中で病気になったり、ケガをしたとき、安心して医療を受けられるように、日ごろから国民健康保険税を出し合い、助け合う医療保険制度です。
(2) 公的医療保険とは
日本の医療保険制度でいう医療保険とは公的医療保険と呼ばれ、
ア 健康保険(政府管掌健康保険、健康保険組合)
イ 国家公務員共済組合
ウ 地方公務員共済組合
エ 私立学校職員共済組合
オ 船員保険
カ 国民健康保険(市町村・組合等)
の6つの制度に大別されます。
民間の生命保険や医療保険に加入していても、公的医療保険には必ず加入しなければなりません。
(3) 名護市国民健康保険の加入者
名護市内に居住する人は、下記に該当する方を除いて、すべて名護市の国民健康保険に加入しなければなりません。3か月を超えて日本に滞在する外国人も同様です。
ア 職場の健康保険に加入している人とその扶養家族として加入している人
イ 国民健康保険組合に加入している人とその家族
ウ 生活保護を受けている人
エ 外国人で在留資格が「外交・短期滞在」の人
オ その他厚生労働省が認めた人
2.届出(手続)について
(1)下記のような場合は、その事実が発生した日から14日以内に届出を行ってください。
※国保の加入・脱退(喪失)は自動的に行われません。必ず届出が必要です!
※別世帯の方が代理で手続きなさる場合は委任状が必要です。
国民健康保険の手続きにかかる委任状
区分 |
このようなときには届け出を |
手続きに必要なもの |
手続きに必要なもの(共通) |
加 入 す る と き |
転入してきた |
・住民異動届(写 ) |
➀窓口に来る方の本人確認書類
➁対象者のマイナンバー確認書類
※別世帯の方が代理で手続きなさる場合は委任状が必要です。 |
職場の健康保険をやめた |
・健康保険資格喪失証明書等 ※マイナンバーを利用した情報連携により添付書類が省略できる場合があります。 |
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健康保険の被扶養者からはずれた |
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健康保険の任意継続期間が満了した |
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子どもが生まれた |
・必要なものはありません。出生届出後に加入をお申し出ください。 |
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生活保護が廃止された |
・生活保護廃止(停止)決定通知書 |
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脱 退 す る と き |
転出するとき |
・住民異動届(写)・健康保険証または資格確認書 |
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職場の健康保険に入った |
・職場の資格確認書または資格情報のお知らせ(扶養者も含め全員分)・国保の健康保険証または資格確認書 |
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健康保険の被扶養者になった |
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死亡した |
・死亡したことを証明するもの・健康保険証または資格確認書 |
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生活保護が適用された |
・生活保護開始決定通知書・健康保険証または資格確認書 |
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の 他 |
住所・氏名を変更した |
・住民異動届(写)・健康保険証または資格確認書 |
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世帯主を変更した |
・住民異動届(写)・健康保険証または資格確認書(世帯の人全員) |
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資格確認書・資格情報のお知らせを紛失した、汚した、破った |
・汚損した国民健康保険資格確認書、資格情報のお知らせなど |
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修学(入所)のため別に住所を定める |
・健康保険証または資格確認書・在学(在園)証明書 |
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マル学が不要になった 注1 |
・健康保険証または資格確認書・卒業証書(写)など |
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マル遠が不要になった 注2 |
・健康保険証または資格確認書・退所証明書など |
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交通事故などにあった |
・印鑑、健康保険証または資格確認書、事故証明など |
注1 マル学は、修学のため市外に住所を有し親元から扶養されている学生の方
注2 マル遠は、児童福祉施設等へ入所のため市外に住所を有し、国保加入中の扶養者により扶養されている方
※ 場合によっては必要書類が上記と異なる場合があります。届出の際に必ず電話もしくは窓口で必要書類の確認をお願いします。
※国民健康保険を脱退(喪失)する方へ
名護市国民健康保険の資格喪失後(転出や社保加入後等)に、名護市国民健康保険の資格情報で医療機関を受診された場合、保険給付分相当額を返還請求させていただく場合があります。保険資格が変わる前後に医療機関を受診する際は、ご自身の保険資格を十分ご確認ください。
(2)郵送でのお手続きについて
国民健康保険の加入・脱退については郵送でのお手続きも可能です。
国民健康保険異動届書に必要事項を記入し添付書類を同封のうえ、下記送付先(国民健康保険課保険給付係)まで郵送ください。
送付先:〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
名護市役所 市民部 国民健康保険課
保険給付係 資格・適用担当
※注意事項
➀書類に不備がある場合は電話で確認することがありますので、必ず日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。
➁送付いただいた必要書類(資格喪失証明書や本人確認書類のコピー等)は返却しませんのでご了承ください。
郵送で国保加入手続きをされた方へ
※マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を普通郵便で送付します。
※マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を簡易書留で送付します。
3.第三者行為(交通事故や暴力行為等の加害者の行為)による受診
第三者行為(交通事故や暴力行為等の、加害者による行為)で国保の被保険者証または資格確認書等を提示し保険受診した場合、被保険者(世帯主)の方は国保担当課に届け出をしなければなりません。
被保険者証または資格確認書等を提示し医療機関で保険受診すると、保険者(名護市)が負担割合や高額療養費の限度額に応じて医療費等の一部を負担します。
しかし、第三者行為による負傷で受診の場合、本来その医療費は加害者が負担すべきものであり、保険者が負担した費用の範囲内で加害者に請求(求償)する必要があります。
※名護市では、求償に関する事務を沖縄県国民健康保険団体連合会に委託しています。
第三者行為により負傷し、医療機関にて国保の被保険者証または資格確認書等を提示し保険受診した場合、
被保険者(世帯主)の方は次の点に注意し、必ず国保担当課の第三者行為担当まで届け出てください。
(1) 警察に届け出て、「交通事故証明書」又は「被害届書」を取得。
(2) 「第三者行為による傷病届」等の書類、来庁者の身分証の写し、世帯主及び来庁者の印かん
(認め印可)を持参のうえ、関係書類を国保担当課窓口に提出してください。
(3) 示談にすると、それ以降の受診について国保の保険受診が出来なくなる場合があります。
示談の話があった際には、必ず事前に国保担当課の第三者行為担当へ連絡を行ってください。
(4) 加害者から既に治療費などを受け取っている場合、国保の保険受診ができません。
万が一保険受診した場合は、治療に要した費用の範囲内で被保険者(世帯主)に返還していただくことになります。
※上記(2)で示した国保担当課窓口への提出書類は下記のとおりです。
この様式は、医療機関を受診した方が名護市国民健康保険に加入されてる場合の様式です。
他の健康保険の加入者や、75歳以上の後期高齢者医療制度に加入されている方は別途ご確認ください。
各様式についてダウンロードしてご記入のうえ、第三者行為であることが確認できる資料(事故証明書や診断書)等があれば併せてご持参ください。
ア国民健康保険第三者の行為による傷病届[PDF:52.4KB]
ウ念書[PDF:98.1KB]
※指定公費負担医療相当額がない場合(自己負担が2割・3割の方)
エ念書(指定公費)[PDF:113KB]
(指定公費分) ※指定公費負担医療相当額の支給を受けた場合(自己負担が1割の方)
オ事故発生状況報告書[PDF:99.7KB]
※交通事故による傷病の場合に提出
キ委任状[PDF:51KB]
※世帯主以外の方による届出の場合に必要
※交通事故で任意保険を使用される方へ
交通事故による負傷で国保の被保険者証または資格確認書等を提示し受診し、かつ任意保険を使用した(する予定の)場合には、別途「第三者行為による傷病届」一式の提出が必要となります。
これは、国民健康保険等の適正利用を促進すること・第三者行為による保険者への傷病届の提出を確実なものとして、求償漏れを防ぐことを目的として平成28年3月17日付で沖縄県国保連合会と各任意保険会社とが交わした覚書によるものです。
下記、沖縄県国保連合会のホームページにリーフレットと併せ「任意保険を利用する場合の傷病届等」の様式が掲載されていますのでご確認ください。
ただし、記載の方法や提出については加入されている保険会社へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※沖縄県国保連合会のホームページにも、交通事故以外の傷病届の様式が掲載されていますが、交通事故以外で本市へ届け出る場合には上記様式「ア」~「キ」の書類を提出していただくことになりますのでお間違えのないようご確認ください。
外部リンク
交通事故等にあったとき(沖縄県国民健康保険団体連合会ホームページ)
このページのお問い合わせ先
名護市役所 市民部 国民健康保険課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(保険給付係 適用担当:内線154 第三者行為担当:内線156)
直通番号:0980-53-1218
FAX:0980-53-7570
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