国民健康保険の届出関係について

国民健康保険について

(1) 国民健康保険制度とは

国民健康保険とは、日常の生活の中で病気になったり、ケガをしたとき、安心して医療を受けられるように、日ごろからお金を出し合い、助け合う医療保険制度です。

(2) 公的医療保険とは

日本の医療保険制度でいう医療保険とは公的医療保険と呼ばれ、

ア 健康保険(政府管掌健康保険、健康保険組合)
イ   国家公務員共済組合
ウ 地方公務員共済組合
エ 私立学校職員共済組合
オ 船員保険
カ 国民健康保険(市町村・組合等)

の6つの制度に大別されます。
民間の生命保険や医療保険に加入していても、公的医療保険には必ず加入
しなければなりません。

(3) 名護市国民健康保険の加入者

名護市内に居住する人は、下記に該当する方を除いて、すべて名護市の国民健康保険に加入しなければなりません。3か月を超えて日本に滞在する外国人も同様です。

ア 職場の健康保険に加入している人とその扶養家族として加入している人
イ 国民健康保険組合に加入している人とその家族
ウ 生活保護を受けている人
エ 外国人で在留資格が「外交・短期滞在」の人
オ その他厚生労働省が認めた人


届出(手続)について

 国保の加入脱退は自動的に行われませんので必ず届出を行ってください。

 下記のような場合は、その事実が発生した日から14日以内に届出を行ってください。
 ※国民健康保険に加入する場合、すでに国保加入者がいる世帯では、その加入者の国民健康保険証も必要になります。

 区分

このようなときに

必要なものは

加入するとき

転入してきた

印鑑、住民異動届(写    

職場の健康保険をやめた

印鑑、健康保険等の喪失証明書(コピー不可)

健康保険の被扶養者からはずれた

健康保険の任意継続期間が満了した

子どもが生まれた

印鑑、国保証

生活保護が廃止された

印鑑、保護廃止決定通知書

外国籍の人が加入するとき

在留カード

脱退するとき

転出するとき

印鑑、国保証、住民異動届(写)

職場の健康保険に入った

印鑑、国保証、職場の健康保険証(扶養者も含め全員分)

健康保険の被扶養者になった

死亡した

印鑑、国保証

生活保護が適用された

印鑑、国保証、保護開始決定通知書

外国人が転出する

印鑑、国保証


その他

住所・氏名・世帯主を変更した

印鑑、国保証、住民異動届(写)

国保証をなくした

印鑑、身分証明書(運転免許証など)

国保証を汚した、破った

印鑑、国保証、身分証明書(運転免許証など)

退職者等医療制度に該当した

印鑑、国保証、年金証書、厚生年金記録照会回答票

修学(入所)のため別に住所を定める

印鑑、国保証、在学(在園)証明書

マル学証が不要になった 注1

印鑑、国保証(マル学証と元の国保証)、卒業証書(写)

マル遠証が不要になった 注2

印鑑、国保証(マル遠証と元の国保証)、退所証明書など

長期の国内旅行、出稼ぎに行く

印鑑、国保証

交通事故などにあった

印鑑、国保証、事故証明など

  注1 マル学証は、就学のため子どもがほかの市町村に移り住むときに交付されます。
  注2 マル遠証は、施設入所、国内旅行、出稼ぎなどのため長期にわたり、現住所から離れるとき
    に交付されます。

  ※ 場合によっては必要書類が上記と異なる場合があります。届出の際に必ず電話もしくは窓口
    で必要書類の確認をお願いします。


第三者行為(交通事故や暴力行為等の加害者の行為)による受診

 
    第三者行為(交通事故や暴力行為等の、加害者による行為)で国保の被保険者証を提示し保険受診した場合、被保険者(世帯主)の方は国保担当課に届け出をしなければなりません。
被保険者証を提示し医療機関で保険受診すると、保険者(名護市)が負担割合や高額療養費の限度額に応じて医療費等の一部を負担します。
 しかし、第三者行為による負傷で受診の場合、本来その医療費は加害者が負担すべきものであり、保険者が負担した費用の範囲内で加害者に請求(求償)する必要があります。
 ※名護市では、求償に関する事務を沖縄県国民健康保険団体連合会に委託しています。

 第三者行為により負傷し、医療機関にて国保の被保険者証を提示し保険受診した場合、

 被保険者(世帯主)の方は次の点に注意し、必ず国保担当課の第三者行為担当まで届け出てください。

 
 (1) 警察に届け出て、「交通事故証明書」又は「被害届書」を取得。

 (2) 「第三者行為による傷病届」等の書類、来庁者の身分証の写し、世帯主及び来庁者の印かん

   (認め印可)を持参のうえ、関係書類を国保担当課窓口に提出してください。

 (3) 示談にすると、それ以降の受診について国保の保険受診が出来なくなる場合があります。

    示談の話があった際には、必ず事前に国保担当課の第三者行為担当へ連絡を行ってください。

 (4) 加害者から既に治療費などを受け取っている場合、国保の保険受診ができません。

    万が一保険受診した場合は、治療に要した費用の範囲内で被保険者(世帯主)に返還していただくことになります。


 ※上記(2)で示した国保担当課窓口への提出書類は下記のとおりです。

 この様式は、医療機関を受診した方が名護市国民健康保険に加入されてる場合の様式です。

 他の健康保険の加入者や、75歳以上の後期高齢者医療制度に加入されている方は別途ご確認ください。

    各様式についてダウンロードしてご記入のうえ、第三者行為であることが確認できる資料(事故証明書や診断書)等があれば併せてご持参ください。
 

 ア国民健康保険第三者の行為による傷病届[PDF:63KB]

 イ同意書[PDF:73.6KB]

 ウ念書[PDF:98.1KB] 
    ※指定公費負担医療相当額がない場合(自己負担が2割・3割の方)

 エ念書(指定公費)[PDF:113KB]
   (指定公費分) ※指定公費負担医療相当額の支給を受けた場合(自己負担が1割の方)

 オ事故発生状況報告書[PDF:99.7KB] 
    ※交通事故による傷病の場合に提出

 カ(見本)事故発生状況報告書[PDF:120KB]

 キ委任状[PDF:51KB] 
   ※世帯主以外の方による届出の場合に必要


 ※交通事故で任意保険を使用される方へ

 交通事故による負傷で国保の被保険者証提示し受診し、かつ任意保険を使用した(する予定の)場合には、別途「第三者行為による傷病届」一式の提出が必要となります。

 これは、国民健康保険等の適正利用を促進すること・第三者行為による保険者への傷病届の提出を確実なものとして、求償漏れを防ぐことを目的として平成28年3月17日付で沖縄県国保連合会と各任意保険会社とが交わした覚書によるものです。
 

 下記、沖縄県国保連合会のホームページにリーフレットと併せ「任意保険を利用する場合の傷病届等」の様式が掲載されていますのでご確認ください。

 ただし、記載の方法や提出については加入されている保険会社へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 ※沖縄県国保連合会のホームページにも、交通事故以外の傷病届の様式が掲載されていますが、交通事故以外で本市へ届け出る場合には上記様式「ア」~「キ」の書類を提出していただくことになりますのでお間違えのないようご確認ください。
 

外部リンク

交通事故等にあったとき(沖縄県国民健康保険団体連合会ホームページ)

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 国民健康保険課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(保険給付係 適用担当:内線154 第三者行為担当:内線156)

直通番号:0980-53-1218

FAX:0980-53-7570

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