国民健康保険の給付等について

いったん全額(10割)自己負担した場合には

 下記のような場合はいったん全額自己負担となりますが、国保担当課窓口に申請して審査で支給が決定すれば、自己負担を除いた額が払い戻されます。

※すべての申請に、マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と、来庁者のご本人確認ができるもの、来庁者の印鑑、及び、下記の表にそれぞれ示すものが必要となりますのであらかじめご用意ください。

いったん全額自己負担となる場合

申請に必要なもの

1 急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき

保険証・世帯主の印鑑・診療内容の明細書・領収書・世帯主名義の預金通帳

2 お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具代

保険証・世帯主の印鑑・医師の証明書(診断書・意見書等)・領収書・世帯主名義の預金通帳

3 はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(お医者さんの同意が必要)

※実際には、療養費(保険者負担分)については施術所が代理受領を行っており、被保険者は施術所窓口で一部負担金(自己負担分)の支払いをすることで施術を受けることができます。

保険証・世帯主の印鑑・医師の同意書・施術内容の明細書・領収書・世帯主名義の預金通帳

4 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

保険証・世帯主の印鑑・施術内容の明細書・領収書・世帯主名義の預金通帳

5 海外渡航中に診療を受けたとき

(治療目的の渡航は除く)

保険証・世帯主の印鑑・診療内容の明細書と領収書(外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳分が必要です)・パスポート・世帯主名義の預金通帳

6 手術などで輸血に用いた生血代

(お医者さんが必要と認めた場合)

保険証・世帯主の印鑑・医師の証明書(診断書・意見書等)・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書・世帯主名義の預金通帳

【申請書】国民健康保険療養費支給申請書[PDF:124KB]

※上記申請書をダウンロードして記載のうえ国保担当課窓口へお持ちください。また、申請書は担当課窓口にもご用意しております。

その他の給付

 次のような場合にも、国保からの給付が受けられます。

 ただし、発生から2年で時効となりますので申請される場合には時効になっていないかをきちんとご確認ください。

 

◇移送の費用がかかったとき (移送費)

 お医者さんの指示により、やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合には移送費が支給されます。

保険証が使えない場合

 全ての診療に国保証が使えるわけではありません。下表のような場合には国保は適用できず全額自己負担になったり、国保の給付が制限されたりします。万が一、下記の内容について国保証を提示し受診された場合には、あとから世帯主に対し名護市が負担した医療費について返還請求をかけることになりますのでご注意ください。

病気とみなされないもの

労災保険の対象となるもの

国保の給付が制限されるとき

●人間ドック

●予防接種

●正常な妊娠・分娩

●歯列矯正

●軽度のわきが・しみ

●美容整形

●経済上の理由による妊娠中絶など

●仕事上の病気やけが

※雇用主が負担すべきもので労災保険での請求対象となります。

※ただし、きちんと労働基準監督署へ届け出たうえで、調査の結果労災の対象外となる場合には、その理由をきちんと示したうえで国保が適用できることもあります。

●故意の犯罪行為や故意の事故

●けんかや泥酔などによる傷病

●医師や保険者(名護市)の指示に従わなかったとき など

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 国民健康保険課

 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

 電話:0980-53-1212(保険給付係 適用担当 内線154 給付担当 内線156)

 直通番号:0980-53-1218

 FAX:0980-53-7570

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