国民健康保険の給付等について

いったん全額(10割)自己負担した場合には

 下記のような場合はいったん全額自己負担となりますが、国保担当課窓口に申請して審査で支給が決定すれば、自己負担額を除いた額が払い戻されます。

療養費の申請に必要なもの

<本人または世帯員が手続きする場合>

セル セル
〇来庁者のご本人確認ができるもの 〇世帯主の印鑑(ゴム印不可)
〇来庁者の印鑑(ゴム印不可) 〇世帯主名義の預金通帳(口座情報がわかるもの)

<別世帯の方が代理で手続きされる場合>

 上記書類のほか、受診者の身分確認ができる書類

 場合によっては、委任状(国保用)が必要となる場合もあります。

<その他内容に応じて必要なもの>

全額自己負担となった理由

申請に必要なもの

1.急病になり資格確認書等を持たずに診療を受けたとき

レセプト(診療(調剤)報酬明細書)

領収書

2.国保加入期間中に誤って以前加入していた保険を適用して受診したとき

レセプト(診療(調剤)報酬明細書)

領収書(以前の保険者に支払ったもの)

3.医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具代

医師の証明書(診断書・意見書等)

領収書

4.はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)

医師の同意書

施術内容の明細書

領収書

5.骨折やねんざ等で国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

※柔道整復施術(整骨院・接骨院)での施術で保険対象となるのは範囲が限定されています。

施術内容の明細書

領収書

6.海外渡航中に診療を受けたとき

 (治療目的の渡航は除く)

診療内容の明細書[注1]

領収書[注1]

パスポート

[注1]外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要です。

7.手術などで輸血に用いた生血代

 (医師が必要と認めた場合)

医師の証明書(診断書・意見書等)

輸血用生血液受領証明書

血液提供者の領収書

国民健康保険療養費支給申請書[PDF:130KB]

※上記申請書をダウンロードして記載の上、国保担当課窓口へお持ちください。また、申請書は担当課窓口にもご用意しております。

その他の給付

 次のような場合にも、国保からの給付が受けられます。

 ただし、発生から2年で時効となりますので申請される場合には時効になっていないかをきちんとご確認ください。

 

◇移送の費用がかかったとき (移送費)

 お医者さんの指示により、やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合には移送費が支給されます。

国民健康保険が使えない場合

 全ての診療に国民健康保険が適用できるわけではありません。下表のような場合には全額自己負担になったり、国保の給付が制限されたりします。万が一、下記の内容について国民健康保険を適用し受診された場合には、あとから世帯主に対し名護市が負担した医療費について返還請求を求めることになりますのでご注意ください。

病気とみなされないもの

労災保険の対象となるもの

国保の給付が制限されるとき

●人間ドック

●予防接種

●正常な妊娠・分娩

●歯列矯正

●軽度のわきが・しみ

●美容整形

●経済上の理由による妊娠中絶など

●仕事上の病気やけが

※雇用主が負担すべきもので労災保険での請求対象となります。

※ただし、きちんと労働基準監督署へ届け出たうえで、調査の結果労災の対象外となる場合には、その理由をきちんと示したうえで国保が適用できることもあります。

●故意の犯罪行為や故意の事故

●けんかや泥酔などによる傷病

●医師や保険者(名護市)の指示に従わなかったとき など

このページのお問い合わせ先

 名護市 市民部 国民健康保険課

 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

 代表番号:0980-53-1212(保険給付係 給付担当 内線156)

 直通番号:0980-53-1218

 FAX :0980-53-7570

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